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慶弔休暇の取得時期について

いつもお世話になっています。
慶弔休暇の取得時期について質問します。

休暇の事由は以下のような種類があると思いますが、
・妻の出産
・本人の結婚
・子の結婚
・親族の死亡
その取得時期についてどのように規定すべきか悩んでいます。(休暇日数は就業規程で明確になっています)

・「妻の出産」の場合、出産の日後2週間以内に取得する事。
・「本人の結婚」の場合、入籍してから1年以内に取得する事
などを考えていますが、
例えば、
「子の結婚」などに関しては基準日(入籍日とすべきか結婚式の日とすべきか)と取得可能な期間をどうするかなどで苦慮しています。

各種別ごとに一般的にどのように規定されているものなのか、ご教授いただきたいと思います。
また、それらは就業規定に明記すべきものでしょうか?
宜しくお願いします。

投稿日:2006/09/12 17:13 ID:QA-0005991

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

「慶弔休暇」につきましては、各会社が任意に設定するものですので、その内容は原則として自由に決めることが出来ます。
「休暇」についてはその種別を問わず明示義務のある労働条件の一つですので、設ける際はその内容について必ず就業規則に定めなければなりませんですが、慶弔休暇の場合ですと、どこまで詳しく定めるかは自由であり、一般的には付与事由と日数のみの設定が多いようです。

個人的には、「慶弔休暇」自体が元来風習上の要請に応じて恩恵的に与えられるもので頻繁に発生する性質のものでもありませんので、あまり細かい規定を考えず一般常識的な内容を定めるにとどめておくことで十分であり、万一その条件から外れた場合の救済措置として「やむを得ない事情があると会社が認めたときには付与を認める場合がある」との文言を入れておくことで十分と思います。

ちなみに、「子の結婚」につきましても、仮に取得時期について内容規定を置く際には、「入籍日」または「結婚式の日」という形で任意選択できるようにすれば問題ないと思います。

原則、休暇取得時期の基準等で困った際は、上記のように選択可能な規定をしておけば容易に定められるでしょう。

投稿日:2006/09/13 13:41 ID:QA-0006004

相談者より

了解しました。
参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2006/09/20 10:29 ID:QA-0032501大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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