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時差出勤について

弊社の就業時間は9:00~18:00で間1時間休憩となっています。時差出勤制度を導入した場合で例えば、10:00~19:00に就業した場合、時間外手当の0.25部分は支払わなくてよいのでしょうか?いままでの運用では、遅刻で1時間の給与カット、1時間の時間外手当支給で、0.25部分の支給をしておりました。

投稿日:2005/05/23 10:23 ID:QA-0000597

*****さん
東京都/機械(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

時差出勤について

時差出勤制度を導入するだけでなく、就業規則に規定する必要があります。時差出勤について就業規則に規定していれば、遅刻で1時間の給与カット、1時間の時間外手当支給で、0.25部分の支給という対応は不用です。時差出勤が常態化しているのであれば、就業規則に定めた方が良いでしょう。但し、この時差出勤は会社の命令によるものとしてキチンと定めないと遅刻の隠れ蓑にされかねませんので注意が必要です。

投稿日:2005/05/23 10:36 ID:QA-0000598

相談者より

時差出勤制度は、完全週休2日制でない企業でも導入可能でしょうか?調べてみると、フレックスタイム制度では完全週休2日制でない企業では導入できないと書いていました。時差出勤制度とフレックスタイム制度の違いを教えてください。

投稿日:2005/05/23 10:53 ID:QA-0030211大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

瀬崎 芳久
瀬崎 芳久
瀬崎社会保険労務士事務所 所長

時差出勤について

まず時差出勤は完全週休2日制出なくても導入は可能です。またフレックスタイム制も完全週休2日制出なくとも導入可能です。(変形労働時間制をとっていたら不可能)両制度の大きな違いは一般的に時差出勤は始業時間のみ個々に変える制度ですが、フレックスタイムは始業・終業時間を個々に変える制度です。つまり、時差出勤の場合、1日の所定労働時間はみな同じですが、フレックスの場合、1日の労働時間は従業員によって様々となります。また、フレックスタイム制を導入する場合、就業規則に定めるほか労使協定の締結が必要になります。

投稿日:2005/05/24 12:52 ID:QA-0000616

相談者より

 

投稿日:2005/05/24 12:52 ID:QA-0030219大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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