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通勤手当(通常勤務地以外での役務)

 いつもお世話になっております。

アルバイト契約の際の通勤手当についてご相談です。

当社は契約条件として通勤手当は実費、但し1日当りの上限額あり、にて支給しています。

イベント業務のため、通常の勤務地以外へ直行してもらうことがたびたび生じる場合、
契約外のこととして当該実費を全額支給すべきでしょうか。

または、イベント実施先までの通勤手当についても、通常勤務地とは別に上限を設定して
契約しても差し支えないでしょうか。

投稿日:2014/07/15 15:19 ID:QA-0059616

***さん
愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社が命じた業務に関わる必要な通勤費用になりますので、原則としてやはり会社が全額負担をすべきといえます。

現行契約に定めが無い以上、後から別途上限を設けて一部個人負担を強いる等というのは不合理な措置ですので、当然に全額支給されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2014/07/15 19:33 ID:QA-0059618

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2014/07/18 17:54 ID:QA-0059681大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

直行直帰の交通費

通常の勤務地以外であるイベント先への交通費は、通勤手当ではなく、業務費としての必要経費となります。
業務命令を遂行するために直接必要な経費だからです。よって、交通経費実費は全額会社が負担すべきものといえます。

直行直帰の際の事故についても、通勤災害ではなく、業務災害となります。

投稿日:2014/07/15 20:01 ID:QA-0059619

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2014/07/18 17:55 ID:QA-0059682大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人材確保

給与水準が他のイベント会社よりかなり高めで、放っていても人が集まるようであれば、交通費を自腹にさせている派遣会社はあります。しかしすう勢では交通費を会社側が負担することが増えているといえますし、何より会社の経理処理的にも費用として正しく処理できるものですから、有能な人材確保の観点からも、交通費は持ってあげた方がメリットが大きいのではないでしょうか。

投稿日:2014/07/15 20:54 ID:QA-0059621

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2014/07/18 17:55 ID:QA-0059683大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通勤手当などに関係なく、全額支弁が必要

「 勤務先以外の場所に移動するための費用 」 は、 会計上、 旅費交通費であり、 販売費及び一般管理費に表示されます。 人件費として表示される通勤費とは、 「 似て非なるもの 」 で、 意外に混同されるケースが多く見受けられます。 依って、 ご質問も、 謂わば、 会社経費の立替えですから、 通勤手当などに関係なく、 全額、 支弁 ( reimbursement ) しなければなりません。

投稿日:2014/07/16 12:08 ID:QA-0059642

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2014/07/18 17:55 ID:QA-0059684大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

契約内容による

「通勤手当は実費」の契約条件の内容によると考えられます。
契約にて通常の勤務地までの交通費を通勤手当としているのであれば、イベント実施先へ直行した交通費は、もちろん通勤手当ではなく業務交通費として全額支給するのがよいと考えられます。

しかし、通勤手当の記載の仕方や契約条件の内容、通常勤務地とイベント実施先への出社回数等によって「複数箇所へ勤務している」と判断できる場合、通勤手当として扱うことも可能と考えられます。

イベント実施先までの交通費を通勤手当として扱う際には、現在全額支給している場合、上限額を設けることで不利益となってしまうということと、上限額を超える勤務先への勤務が多いと本人への負担になってしまうということにご注意ください。
きちんと説明をし、本人が納得した上で運用しなければ、トラブルの元となってしまいます。

投稿日:2014/07/16 22:39 ID:QA-0059648

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2014/07/22 08:47 ID:QA-0059692大変参考になった

回答が参考になった 1

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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