工事業者が構内で労災を起こした場合の責任について
先日、弊社工場の設備工事中に業者の従業員が労災を起こしました。
こういう場合に工事を発注した弊社の安全配慮義務はどのあたりまで問われるものでしょうか?
労災を起こしたのは、弊社が工事を発注した業者が手配した下請けの設備業者です。
事故の原因自体は作業者の不注意なのですが、工事をしていた場所は弊社の工場内ですので、工場の設備に関する安全面での配慮や現場の監督をしなければいけないのか、ご教授いただけますと助かります。
投稿日:2014/06/11 10:28 ID:QA-0059187
- ひめさまさん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
請負契約なら、請負側に、完全な労務管理上の独立性が必要です
問題の設備工事は、 恐らく、 御社と設備工事業者間の 「 請負契約 」 に基づくものと思いますが、 その場合、 請負側に、 完全な労務管理上の独立性が保証されなければなりません。 作業者に対する指揮命令、 労働時間の管理、 秩序の維持・確保、 安全な労度環境など、 すべての面における事項が含まれます。 請負契約を御社構内で履行する場合には、 必要な環境整備までが限度で、 それ以上の配慮や監督行為は、 「 してはいけない 」 ことになります。
投稿日:2014/06/11 11:51 ID:QA-0059190
相談者より
ご回答ありがとうございました。
請負契約の場合は「してはいけない」ことになるのですね。勉強になりました。
投稿日:2014/06/11 12:04 ID:QA-0059191大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
安全配慮義務について
安全配慮義務については、文面の内容のケースでは、元請、下請双方に、
安全配慮義務があります。(労働安全衛生法30条ほか)
そして、実際に事故が起きてしまった場合の責任割合等につきましては、
内容と実態により判断されます。
投稿日:2014/06/11 14:10 ID:QA-0059195
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/06/11 16:30 ID:QA-0059201参考になった
プロフェッショナルからの回答
状況による
御社社員以外の外部者については法人としての事故への責任の有無であって、安全配慮義務とは異なります。基本的に御社の従業員ではない工事業者への安全配慮義務はありませんが、事故状況によっては一部責任が問われる場合があります。例えば明らかに危険が放置されていて、一般的な注意では予測しえない危険性があったなどが考えられますが、通常の環境ではほぼ可能性はないのではないでしょうか。「現場の監督」は全く御社の業務外ですので、出来ませんし、もし強行すれば派遣法違反になる可能性もあり得ます。
投稿日:2014/06/11 21:27 ID:QA-0059204
相談者より
詳しく解説いただき、ありがとうございました。
投稿日:2014/06/12 07:48 ID:QA-0059216大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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