兼務役員が従業員に戻る場合の雇用保険について
いつもお世話になっております。
弊社の兼務役員がこの度、役員としては退任し、従業員に戻ります。
雇用保険は、兼務役員雇用実態証明書提出済みです。
この場合、役員を外れることの雇用保険の手続きは、どのような形で行うのでしょうか?
ご教示ください。
よろしくお願い致します。
投稿日:2014/06/06 19:06 ID:QA-0059139
- *****さん
- 滋賀県/精密機器
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、雇用保険資格に関しましては、従業員部分についてのみ発生するものです。それ故、役員を退任されても保険資格はそのまま継続することになります。
従いまして、特に変更手続きは必要ないものと考えられますが、念の為ハローワークに退任報告をされておかれるとよいでしょう。
投稿日:2014/06/06 22:31 ID:QA-0059140
プロフェッショナルからの回答
兼務役員から従業員へ戻る場合
兼務役員から従業員へ戻る場合、
特に手続きをする必要はありません。
従業員に戻ってからすぐに退職するケースがありますが、
その場合は、離職票には役員報酬を含めないようにご注意下さい。
投稿日:2014/06/09 15:32 ID:QA-0059159
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