海外給与負担金額について
お世話になっております。
今後、海外子会社に出向している社員の給与について、寄付金課税されないようにする為、現地子会社にて一部給与負担を考えております。
その際、現地水準給与を現地会社負担にて支払う予定です。(支給は現地通貨です)
現地水準給与の具体的、合理的な決定方法、そして寄付金課税をされない為に事前に注意すべき事項についてアドバイスをお願いできますでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2014/06/05 15:15 ID:QA-0059125
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
海外給与の決定方式と法人課税問題
いわゆる海外給与の決定方式や水準に関する法はありません。 ザックリと教科書的に言えば、 ① .先ず、 必要な手取額を決め、 次いで、 税金や社会保険料の負担分を逆算積上 ( グロスアップ ) して税込給与総額を決めるのが一般的です。 ② 必要な手取額を決めるに際しては、 日本での生活費に、 出向先地における 「 生計費指標 」 と 「 為替レート 」 を乗じて、 基本給を算定します、 「 購買力補償方式 」 ということが多いようです。 ③ 出向に付随して発生する各種固有の手当については、 企業別判断に委ねられますが、 支給することになれば、 ① と同様、 グロス化して金額を決めます。 次に、 出向給与に関する税務上の考えは、 「 分相応の応益負担 」 の原則に沿って判断されます。 出向者が、 出向先で、 100%労務提供している場合、 出向先は、 「 少なくとも自己の給与水準による給与の額を負担することが原則 」ですが、 出向元の本社で保証している 海外給与が、 出向先の水準より高い場合は、 その差額は出向元、 出向先のいずれが負担してもよいとされています。 合理的理由なしに、 この応益負担原則から、 逸脱している場合は、 利益供与として寄附金・贈与の問題が発生することになります。
投稿日:2014/06/06 12:03 ID:QA-0059134
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