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出向者の給与負担について

いつもお世話になっています。
出向者の給与負担についてご教示ください。

海外関連会社に出向する社員の給与を、出向元企業(日本)が
100%負担することが例外的に認められる(?)幾つかの理由があると
聞きました。

・本人の研修目的での出向
・現地法人の経営指導

そのほか、どんな理由があるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/08/26 13:43 ID:QA-0022541

ちきどんさん
東京都/その他業種(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

海外出向の場合の給与負担

原則的には出向先の賃金を決めて、その差額を日本法人が負担するのが原則でしょう。そうしないと、報酬支払いによる利益移転と解釈される可能性があります。
ただし、出向く国によっては為替レートの違いなどでそもそも賃金設定することが無意味な場合もありますし、短期間で報酬を支払うことができない場合もあるでしょう。
最終的には所轄する税務署、国税局の判断ですが、まとまった期間、現地に行く場合、全額を元会社負担にすることは無理があると考えます。あくまでも研修や役員層での経営指導に限られてくるでしょう。
役員的な役割の場合、無報酬が認められるのは役員は委任契約で無報酬でもいいからです。役員待遇で行けば、原理的には無報酬、つまり、元会社が報酬を全額負担にすることができるものと考えます。

投稿日:2010/08/26 14:08 ID:QA-0022542

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

現地法人への技術伝承

研修的な役割なので、無報酬適用の可能性があるものと考えます。
何か社内で明文化し、文書化するといいかもしれないです。

投稿日:2010/08/26 14:35 ID:QA-0022544

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

文書化の意義

社員への告知もありますが、税務署へのメッセージの意義が大きいです。

投稿日:2010/08/26 14:43 ID:QA-0022547

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

受益者と依頼者で費用負担者を決める

■ ご質問に事例に関わらず、当事者間のいずれが費用を負担すべきかという協議、交渉、係争は絶えません。最も、普遍的な原則は、次の2点です。
 ① 受益者は誰か ?
 ② 依頼者は誰か ?
■ 挙げられているケースに当て嵌めますと
▼ 自社社員を研修目的で出向させた場合、研修効果は、派遣する側が享受(受益)しますので、出向元企業が負担すべきです。厳しい米国でも、研修ビザの場合、派遣側が全額費用を負担しなければ違反になります。
▼ 現地法人の経営指導の場合は、受益者は出向先ですので、実費費用(プラス指導料)を、出向先が負担すべきということになります。米国の事例でも、ビザの種類は峻別されています。
■ なお、通常は、依頼者と受益者は同一当事者の場合が、多いのですが、受益者基準で、合意が難しい時には、依頼者要因も考慮して決めることになります。

投稿日:2010/08/26 15:03 ID:QA-0022548

相談者より

ご教示ありがとうございました。

「実費費用(プラス指導料)を、出向先が負担すべきということになります。米国の事例でも~」

の実費というのは、航空旅券などの赴任に係わる諸経費のことでしょうか?その場合は、赴任時、帰国時のみに発生するイメージでしょうか?
加えての質問で恐縮ですが、ご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/08/26 18:23 ID:QA-0041045大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

受益者と依頼者で費用負担者を決める P2

.
■ 税務の観点からは、親子関係であっても、それぞれ独立した法人ならば、受益側が費用負担しなければ、一種の利益提供、贈与と看做されるべき状況です。実費費用(プラス指導料)というのは、受益者である現地法人が負担すべき金額を決める際に、ご参考として戴く趣旨で申し上げたものです。

■ 従って、旅費を含めた諸経費すべてを対象とするのか、旅費を除く滞在費に限定するのか、逆に、親子関係を割切って、総費用に指導料を加算するのかなどの選択肢はあります。これは、日本の本社に在籍のまま、長期出張などの形で指導を行うことをイメージした意見です。

■ 《 出向 》、いわゆる、海外駐在 ( 海外法人と雇用関係 ) ということになれば、旅費に就いては、出向元企業の赴任規程 ( 通常は、「 海外出張旅費規程 」) の定めに基づき、負担することになります。海外給与は、出向先の負担となります。つまり、自動的に、受益者負担となる訳です。

投稿日:2010/08/26 20:29 ID:QA-0022556

相談者より

 

投稿日:2010/08/26 20:29 ID:QA-0041049大変参考になった

回答が参考になった 0

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