専門業務型裁量労働制と休暇、割増賃金について
1 裁量労働制と休暇
本事業所では、研究業務に従事する職員について、1日8時間勤務したものとみなす裁量労働制を適用しています。このため、1日の労働時間が10分であっても、10時間であっても、8時間勤務したものとみなすことになると思いますが、出勤しない日については、「8時間勤務したものとみなさず、休暇処理を要する」ということでよろしいでしょうか。
職員によっては、裁量労働制=必要な時だけ出勤したら良いと思っている者もいます。
2 裁量労働制と割増賃金
年に数回程度、行事のため土日の勤務を要する場合があります。この、土日の勤務について、シンポジウム等研究業務に関する行事と研究業務以外の行事とがあります。
研究業務に関する行事については使用者が指揮監督するものではなく、研究者のグループが参加したり、企画、運営するものです。仮に、土曜日にシンポジウムに参加した場合、この日の労働時間も8時間とみなし、休日を別の週に振り替えた場合は週の労働時間は48時間となり、8時間の割増賃金を支払う必要があるということでよろしいでしょうか。振り替えなかった場合には135%×8時間の割増賃金を支払う必要があるということでよろしいでしょうか。
なお『専門業務型裁量労働制の振替休日で半日振替は可能か?』も参考にさせていただいています。
https://jinjibu.jp/qa/detl/54115/1/
一方、研究業務以外の行事については使用者が指揮監督するものであり、裁量労働制の適用外になると思います。この場合は実労働時間について、上記と同様に割増賃金を支給するという考え方でよろしいでしょうか。
投稿日:2014/06/01 17:44 ID:QA-0059065
- su-soumuさん
- 島根県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
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ご利用頂き有難うございます。
まず1の件ですが、裁量労働制であっても休日に関しましては通常の取扱いになります。加えまして、就業規則で特別な定めでもない限り労働日に勤務する義務も変わりございませんので、職員が勝手に出勤しない日は通常欠勤扱いとなります。一部職員の考え方は裁量労働制を正しく理解しておりませんので、会社としまして今一度きちんと説明されるとよいでしょう。
そして2の件に関しましても、土日が休日であれば研究業務以外の行事についてはご認識の通り裁量労働制の適用はございませんので、原則としまして実労働時間で割増賃金等の支払いを行う必要がございます。但し、日曜が週1回の法定休日であれば土曜休日は法定外休日ですので、週40時間を超えた分について時間外労働割増(125%)の支払いで足ります。
他方、会社が参加を強制せず指揮命令もしない研究業務(シンポジウム)につきましては、そもそも労働時間ではないので、御社にて賃金支払の必要はございません。但し、会社が参加を強制または正式に命じなくとも事実上の強制(例えば、欠席すればマイナス評価をされる等)であれば、労働時間扱いをされる必要がございますので、その場合は研究外業務と同じ要領にて賃金支払義務が発生します。その際、振替をされる場合には、土曜は労働日となり裁量労働制が適用されますので、ご認識のような取扱いになります。
投稿日:2014/06/01 20:58 ID:QA-0059067
相談者より
大変分かりやすい御回答をありがとうございました。
投稿日:2014/06/02 05:57 ID:QA-0059068大変参考になった
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