介護休業の取得期間と方法について
今回初めて介護休業の申請/適用可能性が出てきた為、調べております。
一部、過去に似たような質問もありましたが、いまひとつはっきりしないところがありましたので、投稿させていただきました。
介護休業は、対象家族1人について、
(a) 要介護状態に至る毎に1回
(b) 通算93日まで
となっておりますが、この点について、詳細を教えていただけますでしょうか?
Q1. (a)の解釈について教えてください。
例えば、5月に社員Aの父が倒れ要介護状態になったとします。
社員Aが6月に2週間の介護休業を取得したとします。
社員Aの父の状態に変化がないまま、この後、7月にもまた2週間の介護休業を取得する、
と言うことは出来ない、という理解でよろしいでしょうか?
また、もし、6月に病気を併発した等、異なる理由が生じた場合には、
7月の介護休業は、取得可能という理解でよろしいでしょうか?
Q2. (b)の解釈について教えてください。
Q1. で質問してます通り、同一の理由で分割して取れない、という理解が正しい場合、
この「通算」というのは、異なる理由による休業日数の合計が93日までとなり、
仮に最初の要介護状態で93日間使い切ってしまった場合には、
再び社員Aの父が倒れて要介護状態となってしまっても、もう取得できない、
という理解でよいのでしょうか?
介護休暇は、「年5日」となっていますので、年度が変わればまた取得できますが、
介護休業はの通算93日には、年間で、と言うようなことはなく、
あくまで社員Aの父については、その会社に勤めている間、通算93日という
理解なのでしょうか?
また、転職等で会社が変わった場合には、要件を満たせば、再び父について
介護休業を取得できるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/05/29 11:49 ID:QA-0059026
- りくたんさん
- 東京都/保険(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「要介護状態に至る毎に1回」ですので、状態に変化がなければ再取得は出来ません。一方、異なる傷病等が生じ状態が変化した結果新たに要介護状態に至った場合ですと、取得可能といえます。但し、この辺の判断は微妙で難しい場合もございますので、詳細に関しまして医師や役所窓口でも確認される方がよいでしょう。
また、「通算93日まで」の解釈に関しましては、ご認識の通りです。
そして、介護休業については1年以内といった取得期間の定めも、同一事業主の下といった定めもございません。従いまして、前者に関しましては年数に関係無く93日まで取得可能、後者に関しましては転勤先の休業も含めて93日が取得上限となります。
投稿日:2014/05/29 18:05 ID:QA-0059032
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。
通算93日の件は、今後中途入社の方が取得されるようなケースは、以前の会社で取得していないかどうか、と言った点にも注意を払う必要があるということも改めて認識いたしました。
投稿日:2014/05/30 09:00 ID:QA-0059040大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問にお答えいたします。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
以下3点についてお答えさせていただきます。
①「5月に要介護状態になった家族のため、6月に2週間介護休暇をとり、
家族の状態の変化がないまま、7月に再度2週間の介護休暇が取れるか」
6月の2週間の介護休業の終了予定日を繰り下げ変更し、延長した期間も含めて93日以内であれば取得可能です。
その場合は6月の2週間の休業と7月の2週間の休業は間を空けて取得することはできません。
分割して介護休業を取得することのできる場合は、
対象の家族が要介護状態が回復した後、再び要介護状態になった場合のみ可能です。
そのためご質問にある「家族の状態の変化がないまま」ですと、
終了期限を延長したほうがよいかと思われます。
②「介護対象の家族が異なる理由により再び要介護状態になり、最初の要介護状態の際に93日取得した場合、次に要介護状態になった際には介護休業を取得できないのか」
「通算93日」とは、対象家族1人当たりの取得日数の上限が通算して93日までということです。
そのため、違う要介護状態になった場合には、分割取得が可能ですが、合わせて93日までということになり、
この場合は取得することができません。また補足ですが、介護休業の93日はその間の労働日ではない日の日数も含めて計算します。
③「同一の会社に勤めている間は、対象家族が同一の場合は年度が変わったとしても介護休業の取得は通算93日ということか」
一事業所ごとに通算93日という考え方ですので、同一の事業所に勤めている場合は、年度に関わらず、介護休業は通算93日となります。
そのため転職をした場合、同一の対象家族について、他の事業主の下で介護休業を取得したことがある場合でも、
その日数は転職先での介護休業取得日数には算入されませんので、新たに93日の介護休業の取得が可能です。
以上です。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/06/02 23:22 ID:QA-0059098
相談者より
ご回答ありがとうございました。
また、お礼が大変遅くなりましたこと、お詫びいたします。
先の回答とのギャップは、転職/転勤と解釈すればよく、中途入社の受入れ時に以前の介護休業の取得状況の把握は不要と理解いたしました。
すっきりと整理でき、大変助かりました。
投稿日:2014/06/13 12:05 ID:QA-0059239大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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