無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

介護休業対象について

いつもご回答ありがとうございます。
今回、配偶者の母親の認知症の介護を理由に介護休業の取得を希望しているものがおります。
(雇用期間等の条件は満たしています)

兄弟4名交代で(不規則に)介護をする予定で
該当者が常に介護をしている状態にあるのではないということだそうです。
最大93日のうち、例えば週に何回かだけ該当者が介護をする、という場合などでも連続して介護休業を取得できる(=介護休業給付の支給対象になる)のでしょうか。

ご教授いただきたくよろしくお願いします。

投稿日:2011/05/30 11:39 ID:QA-0044260

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

育児介護休業法では、介護休業の取得は対象家族1人につき一つの要介護状態ごとに1回であり、申し出ることのできる休業も連続したひとまとまりの期間とされています。
従いまして、通算93日までの休業を同一の引き続いた要介護状態につき複数回取得することは原則として出来ません。

しかしながら、同時に育児介護休業法では、他に介護する家族がいる場合でも介護休業の取得を制限しておりません。これは、介護が本来一人ではなく家族が交替で行う性質のものである事を前提としている為です。従いまして、文面のようなケースにおきまして間で実際には当人が介護をしなかった日が存在するとしましても、最大93日まで連続して休業を申請すること自体については差し支えないものといえます。

投稿日:2011/05/30 13:05 ID:QA-0044269

相談者より

早速のご回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2011/05/30 16:20 ID:QA-0044277大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料