介護休業対象について
いつもご回答ありがとうございます。
今回、配偶者の母親の認知症の介護を理由に介護休業の取得を希望しているものがおります。
(雇用期間等の条件は満たしています)
兄弟4名交代で(不規則に)介護をする予定で
該当者が常に介護をしている状態にあるのではないということだそうです。
最大93日のうち、例えば週に何回かだけ該当者が介護をする、という場合などでも連続して介護休業を取得できる(=介護休業給付の支給対象になる)のでしょうか。
ご教授いただきたくよろしくお願いします。
投稿日:2011/05/30 11:39 ID:QA-0044260
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 3001~5000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
育児介護休業法では、介護休業の取得は対象家族1人につき一つの要介護状態ごとに1回であり、申し出ることのできる休業も連続したひとまとまりの期間とされています。
従いまして、通算93日までの休業を同一の引き続いた要介護状態につき複数回取得することは原則として出来ません。
しかしながら、同時に育児介護休業法では、他に介護する家族がいる場合でも介護休業の取得を制限しておりません。これは、介護が本来一人ではなく家族が交替で行う性質のものである事を前提としている為です。従いまして、文面のようなケースにおきまして間で実際には当人が介護をしなかった日が存在するとしましても、最大93日まで連続して休業を申請すること自体については差し支えないものといえます。
投稿日:2011/05/30 13:05 ID:QA-0044269
相談者より
早速のご回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2011/05/30 16:20 ID:QA-0044277大変参考になった
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