深夜勤務にかかる時間帯の給与について
飲食店ですが、遅番シフトの場合14時~23時を所定勤務時間としています。
その場合、22時から23時という深夜勤務にあたる時間は、通常の場合に比べて
その時間帯分のみ割増した賃金が必要となるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2014/05/26 12:23 ID:QA-0058971
- すずさんさん
- 大阪府/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
深夜割増が必要
労働基準法上、22時~翌5時の間の深夜労働については25%の割増賃金の支払いが必要となります。
ご質問のケースですと、22時~23時の1時間については深夜労働に該当するため、通常の賃金に加えて時給単価×25%の割増賃金の支払いが必要となります。
なお、深夜労働時間が、時間外労働(実労働時間が1日8時間を超えるケース)にも該当する場合には、深夜割増25%+時間外割増25%で50%の割増賃金の支払いが必要となります。
投稿日:2014/05/26 12:52 ID:QA-0058972
相談者より
早々に有難うございました。
投稿日:2014/05/26 13:11 ID:QA-0058973大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
22時から23時の1時間だけが対象になる
所定勤務時間の決め方如何に拘わらず、 「 午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、 その時間の労働については、 通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金 」 を支払わなければなりません ( 労基37条4項 )。 ご相談の事例では、 ご理解の通り、 22時から23時の1時間だけが対象になります。 所定内労働時間内での賃金ですが、 割増分であることを明確にするため、 支給は分けて行うことが賢明です。
投稿日:2014/05/26 13:21 ID:QA-0058974
相談者より
有難うございました。
投稿日:2014/05/26 13:28 ID:QA-0058975大変参考になった
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