退職者の競合会社への就職
営業管理職が退職後、当社と完全に競合する会社へ就職しました。入社時に退職後3年間は競合会社へは就職しない旨の誓約書は取っておりますが、会社として本人もしくは本人が就職した会社へ何らかの賠償を請求することは可能でしょうか?
投稿日:2006/08/30 11:28 ID:QA-0005856
- ヴァンブーさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
本件のような元社員への競業避止義務違反に関する損害賠償請求が認められるかどうかについては、過去の判例もさまざまであり、個別の事情によって結果は異なってきますので一概に申し上げることは出来ません。
但し、過去の判例等から請求が認められる一応の基準を挙げることは出来ます。
具体的には、
・損害を受けたとされる具体的利益が明白に存在しているか
・誓約書等の根拠文書に、就業禁止の期間・地域・業務範囲等が明示されているか
・誓約書については、自由意志で合意が得られたものであるか
上記に照らし合わせて、問題が無ければ請求が認められる可能性は高いと思われますが、いずれにしましても憲法上の「職業選択の自由」の制限にも繋がる問題ですので現状を確認した上で慎重な対応をされることをお勧めいたします。
なお、会社への損害賠償請求ですが、競合会社の元社員を雇用したということについては通常違法性もない為、それ以外で不当な行為がない限り不可といえるでしょう。
投稿日:2006/08/30 13:39 ID:QA-0005859
相談者より
投稿日:2006/08/30 13:39 ID:QA-0032443大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
競合避止義務の有効性について
■競業避止義務を課すということは、退職従業員の憲法上の権利、職業選択の自由を制約することになりますので、これらの就業規則に定めがあったとしても、当然に有効になるというわけではなく、個別事案毎にその合理性が判断されることになります。今回の場合は、誓約書が特約として有効と判定されるために、次の4要件を満たしていることが必要です。(誓約書の形をとっておられるので、下記③および④について少々懸念があります)
① 労働者の地位(特約の相手方である労働者が、使用者の営業上の秘密を知ることができる立場にあること)
② 秘密保護目的の存在(特約によって保護される使用者の正当な利益の存在すること。いわゆる「営業上の秘密」がこれにあたる)
③ 妥当な制限(競業制限の職業の範囲・期間・地域からみて職業活動を不当に制約しないこと)
④ 代償の提供(競業禁止により受ける不利益に対して,相当な代償措置が取られていること)
■競業避止義務違反の効果
競業避止義務の特約が有効なものであり、これに反する行為があった場合、使用者は、本人に対し、民法に基づく損害賠償請求をすることができます。また、不正競争防止法における不正行為にあたる場合は、同法に基づき、競業の差し止め、損害賠償、信用回復の措置の請求ができます。新しい雇用主への請求は、競業避止義務の存在を知っていたか否か、知らなくても、知るために必要な手順を踏んだかどうかの判断によるものと思います。
投稿日:2006/08/30 13:59 ID:QA-0005860
相談者より
投稿日:2006/08/30 13:59 ID:QA-0032444大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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