部下への指示
体調を崩していると思われる社員に医療機関による受診と診断書の提出を求めた。この場合、指示によるものなので、診断書の代金を経費として認められるかどうか。認めた場合の波及効果は?(我社では、人間ドックの設備もあり該当者も受診しているが、個人情報保護の観点より本人の申し出を待つことしかなく困っている。この対応として外部医療機関での受診指示⇒診断書の提出を考えた)
投稿日:2006/08/17 17:25 ID:QA-0005770
- 山田 愼司さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社員への受診指示
■医療機関による受診指示に基づく診断書の代金は当然損金処理が可能だと思います(念のため経理部で確認して下さい)。頻発するような事例とは思えませんので、波及効果は心配することはないでしょう。
■それよりも、該当社員に対する(外部?)医療機関による受診指示や費用処理の問題に先立ち、社内の人間ドックで受けた本人の健診結果について適切な取扱いが必要ではないでしょうか。
■ご説明によれば、<個人情報保護の観点より本人の申し出を待つことしかなく困っている>とのことですが、<個人情報保護への取組みを明確>にした上で、労働安全衛生法に基づき、事業主(具体的には主管部署としての人事部や総務部)には、診断結果の記録、産業医等からの意見聴取、診断結果の通知、保健指導を行うなどの義務があり、<本人の申し出を待つ>必要はありません。個人情報保護法に対して過剰に敏感になっておられるのではないでしょうか。
投稿日:2006/08/20 12:21 ID:QA-0005776
相談者より
参考になりました!
ありがとうございます。
投稿日:2006/08/22 11:25 ID:QA-0032409参考になった
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