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パワハラは親告罪でしょうか?

いつも拝見し、参考にさせて頂いております。

下記に関しまして、アドバイス等頂ければと存じます。



(質問)

被害者が処分を望まない場合、会社としてパワハラに対して正式な懲戒手続きを踏むことは不可能でしょうか?


上記(正式な手続きの開始)が可能であった場合、被害者の意に反することになりますのが、何か会社として注意すべき事はあるでしょうか?


その他、何かアドバイスありましたら、お願い致します。


(事案)
会社主催の忘年会後の 有志10名程度による2次会の席上、聞くに堪えない暴言をくりかえす管理職がいたとの(非公式な)報告を受けました。

その暴言の対象となった社員(被害者)に事情を確認しましたが、(事情は割愛させて頂きますが)正式な告発や 内部通報制度による通報は望まない、とのことでした。

(人事から被害者の方に、「組織として、駄目なことは駄目とハッキリする必要がある」と正式に笛を吹くように(=内部通報するように)説得しましたが、それは希望しないと断られました。(「加害者からの報復を恐れる」、という以外の理由ですが、私 としても 理由を聞いて、説得は無理と判断しています。))


当社には、ハラスメントに対する内部通報制度はございますが、「ハラスメントは親告罪」ということで被害者が望まない限り 正式な調査を開始することは不可能でしょうか?

もしくは、同席した被害者以外の他の社員が正式に通報した場合、被害者の意思に反し 調査開始することが出来ますでしょうか?

もし第三者の通報で 調査開始した場合、被害者が希望しないことに対する調査となりますが、何か注意すべき事はありますでしょうか?

会社としましては、それだけの人数の社員が知っていることに対し、会社として何もしない・出来なかった場合、組織へ悪影響を与えないかも危惧しています。



よろしくお願い致します。

投稿日:2013/12/24 11:33 ID:QA-0057327

OMGさん
東京都/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、パワハラを始めとするハラスメント行為に関しましては、当人に被害が発生している事が前提になっているものといえます。何故ならば、ある行為に対する感じ方は人によって様々であり、例えば常軌を逸した激しい叱責である人にとっては不愉快なものであっても、別の人にとってはむしろそのような対応を歓迎するといった事もありえるからです。

今回の場合、被害者が処分を望まないという事であれば、直接被害を受けたと思われる社員に対するパワハラとして処分することは避けるべきといえるでしょう。

しかしながら、逆にそれを見た周囲の人が不愉快または不安に感じ勤務に支障が生じるというのであれば、別の意味で問題になるものといえます。つまり、職場環境自体が悪化する事で通報した方を始め他の従業員にとっても間接的なパワハラになりうるものといえるからです。これを放置することは会社としまして安全配慮義務に反する事になるといえるものです。

従いまして、対応としましては、可能であれば直接の被害者ではなく通報された方に詳細を確認し、被害者の有無は問わず当該管理職の言動自体が不適切であるものとして改善指導を行うべきというのが私共の見解になります。勿論、その前に通報内容のみを一方的に信じる事なく、管理職当人にもきちんと事実確認をし弁明の機会を与えることが不可欠です。

投稿日:2013/12/24 12:13 ID:QA-0057332

相談者より

早速のご回答、誠にありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

なお、「正式な通報」は被害者からも その場に居合わせた第三者からも まだありませんので、

・「正式な通報がある前の 会社の対応」
・「被害者が望んでいないのに、第三者から正式な通報があった場合の取り扱い」

等もご教示頂きたく投稿させて頂きました。

投稿日:2013/12/24 12:26 ID:QA-0057333大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

返信頂いた内容につきましては、被害者の希望や正式な通報の有無に関わらず、問題行為が発覚次第会社としまして当人に行為自体に関する改善指導を行うべきです。従業員個人の問題ではなく、快適な職場環境維持の為の職場全体の問題として捉えることが重要です。

投稿日:2013/12/24 12:38 ID:QA-0057334

相談者より

早速のご回答、ありがとうございました!

参考にさせて頂きます。

投稿日:2013/12/24 12:41 ID:QA-0057335大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

パワハラについて

・まず、懲戒処分については、就業規則に則って、公明正大にに行う必要があります。
 内容にもよりますが、当人が処分を望まないとしても、ハラスメントは認めているのであれば、加害者に対しては、報復禁止ということで、話を聞いた上で、最低限の注意・指導・通告をし再発防止に努めるべきです。


・被害者の気持ちが一番大事ですが、当人も動揺しているケースもありますので、急がせず、
加害者、第三者へのヒアリング等は、被害者の同意を取ってから物事をすすめるべきと
言えます。

投稿日:2013/12/24 19:04 ID:QA-0057337

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2013/12/25 10:29 ID:QA-0057342大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本人に不利益が生じないことの担保が必要

パワハラを禁止する明文化された法律はありません。 親告罪は、 「 事実が公になると被害者に不利益が生じるおそれのある犯罪 」、 「 ストーカー規制法違反の罪 」、 「 名誉毀損罪・侮辱罪 」 などに適用されます。 若し、 法律があれば、 親告罪扱いとなるかも知れませんね。 今回のご相談事案では、 本人が頑なに拒否している事実は、 無視できません。 しかも、 拒否理由もハッキリしていない特異な状況があります。 それでも採り上げるならば、 本人に不利益が生じないことを、 どのように担保できるのかに絞った具体的措置が必要です。 本人に何かが起きるかも知れない状況下で、 強行するのは控え、 不利益回避の担保、 本人の同意を得るまで、 待つことも勇気ある選択だと思います。

投稿日:2013/12/24 21:06 ID:QA-0057338

相談者より

具体的なアドバイスをいただき、大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2013/12/25 10:30 ID:QA-0057343大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事政策

まず会社は警察ではありませんので「捜査」をする訳ではありません。業務推進上禁じられているはずのパワハラについてはもちろん厳しく臨むべきですが、被害者が穏便な対応を望んでいるにもかかわらず、それを取り上げれば、その報復の有無を問わず、被害者に二重の負荷を与える可能性があります。じっくりと当人と話し合い、安全その他を担保すると言っても納得しないようであれば、被害者をテコに対応を大きくとるのはリスクがあるのではないでしょうか。
宴席での暴言が他の社員にも目撃されたのであれば、被害者の申告ではなく、宴席で他部門からの申し立てがあったという切り口で、被害者を介さないで本人を追及する手はあります。
また該当者の上司が、職場規律の維持を理由として「聞くに耐えない」暴言をしたかどで、注意を与えるなど、捜査で白黒をつけるというより、本来の人事的視点で当人を厳しく指導するのでいかがでしょうか。このような人物は他の場面でもパワハラやモラル違反を行っている可能性がありますので、しっかり聞き取りや指導歴を記録して対処すべきでしょう。

投稿日:2013/12/24 23:41 ID:QA-0057339

相談者より

具体的なアドバイスをいただき、大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2013/12/25 10:38 ID:QA-0057345大変参考になった

回答が参考になった 1

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