無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

専門職コースと裁量労働制

弊社の現在の人事制度でのキャリアパスは、「管理職コース」のみの単線型となっていますが、今後、高度な技術知識とスキルを持った社員を対象に「専門職コース」をつくり、複線型のキャリアパスを準備したいと思います。
この専門職コースでは、残業代(固定は検討予定)は対象外としたく思っております。
その場合は、「裁量労働制」の導入になるかと思いますが、現状では、高度な技術者であっても、上長の管理下にあるものが多く、ある程度の時間管理下にあります。

このような状況ですが、(おそらく)限定列挙の「裁量労働制」の対象業務に該当させる余地はありますでしょうか。
また、現在「フレックスタイム制度」を全社に導入しておりますが、「裁量労働制」対象者は、併用はできなくなりますが、「裁量労働制」そのものが、「規定の時間労働したとみなす」ことになりますから、出社や退社は本人の裁量で行うことができ、「フレックスタイム制」との比較上、本人たちがあまり不便を感じることはないとの理解でよろしいでしょうか。

お教えいただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2013/12/20 17:25 ID:QA-0057305

****jinjiさん
東京都/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、専門業務型裁量労働制に関しましては、適用される業務が法定の19業務に限られている事に加えまして、対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしない事が必要とされます。

従いまして、一般的な意味での労働時間管理(早退・遅刻等のチェック等)を上司が行っているとすれば、裁量労働制とは言い難いので、適用は困難といえます。

それに対し、労働者の安全衛生面での配慮から上司が実際の労働時間を聴取して記録するのみといった内容に留まっているならば、労働者自身の裁量で時間配分が出来る事に変わりはないので差し支えないですし、むしろ行われるべき措置といえます。

そして、フレックスタイムからの変更の件ですが、裁量労働制になれば労働時間への自由裁量がより大きくなる半面、時間外労働はほぼ認められなくなってしまいますので、労働者にとりましては一長一短があるものといえます。特に現行で時間外労働が多くなっている場合ですと、残業代がもらえなくなるというデメリットの方が強く感じられるでしょう。

従いまして、仮に先に触れた要件を満たされるとしましても、裁量労働制への変更に当たっては労働者側の意見も十分に聴かれた上で慎重に判断されるべきですし、専門職としての処遇改善も併せて行われるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2013/12/20 23:02 ID:QA-0057313

相談者より

早速のご回答を頂き、ありがとうございます。
大変参考となりました。
会社側からの一方的な要求とならないよう、特に待遇面では、現状との比較、社員からの意見も十分に検討しながら進めていきたいと思います。

投稿日:2013/12/24 11:26 ID:QA-0057325大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

「ある程度」

「ある程度」の時間管理の内容によるのではないでしょうか。これが出退勤等勤怠管理的なところまで踏み込むものであれば、およそ裁量労働とは言えないでしょうし、作業期間が一定量かかるものであっても、その仕事運びは当人が管理できる等であれば認められる可能性もあるでしょう。
>フレックスタイム制」との比較上、本人たちがあまり不便を感じることはない
残業代含めた賃金が、裁量労働制後も変わりなければ不便はないのではないでしょうか。制度の主旨は残業代抑制ではなく、キャリア支援と組織管理という人事政策の変更ですから、人件費については、モラール維持のためにも減らないような措置がいると思います。

投稿日:2013/12/21 22:16 ID:QA-0057314

相談者より

早速のご回答を頂き、ありがとうございます。
大変参考となりました。
「仕事はこび」が本人が管理できることが多く、是非導入に向けて、検討を進めたいと思います。
現状では、対象者の内、残業時間が極端に長いものもおりますので、まずは、この削減の余地を探り、その後、キャリア支援と組織管理の観点から、対象者のモチベーションにつなげていきたいと思います。

投稿日:2013/12/24 11:29 ID:QA-0057326大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料