取締役の労災保険代用
当社の取締役(使用者兼務以外)には雇用保険代わりに傷害保険に加入しています。
しかし、全員ではありません。(受取は会社になっています)
会社によるのかもしれませんが、中には社会保険も加入させていない取締役もいます。
一般的に取締役はどのような保険に加入しているのでしょうか?
福利厚生的な側面もあるものもあると思いますが、教えてください。
投稿日:2013/12/20 16:58 ID:QA-0057304
- ハイドさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法人役員の社会保険加入
使用者兼務でない、 法人役員の社会保険加入の取扱いは次の通りです。 「 健康保険 」 ⇒ 強制加入、 「 介護保険 」 ( 年齢条件あり ) ⇒ 強制加入、 「 厚生年金保険 」 ( 70歳まで ) ⇒ 強制加入、 「 雇用保険 」 ⇒ 適用除外、 「 労災保険 」 ⇒ 適用除外、 但し、 特別加入可。
投稿日:2013/12/20 21:08 ID:QA-0057306
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
取締役に関しましては、通常であれば労働者ではございませんので原則として労災や雇用保険の適用はございません。
但し、社会保険(健保・厚生年金)に関しましては、一般の労働者と同様に取締役を含む役員にも適用されます。小規模の法人で手続きを採っていない会社も見られますが、現実には法令違反ですので加入手続きは必要です。
一方、公的保険でない傷害保険に関しましては、やはり労災の代用として加入される役員もいらっしゃいます。勿論任意保険ですので、加入に関しましては、当人の希望により各自で個人的に契約されるか、会社で纏めて契約されるか、各会社毎に対応も異なるものといえます。
従いまして、特に会社が傷害保険の契約をしなければならないといった義務はございません。社内で会社単位での加入希望があれば、複数の保険会社に御問い合わせ頂き、サービス内容を比較検討の上決められる事をお勧めいたします。
投稿日:2013/12/20 22:36 ID:QA-0057312
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
雇用保険と労災保険 当社に入社した社員で、かけもちで... [2005/07/25]
-
役職者の社会保険について 取締役が1社以上の会社で取締役を... [2013/06/13]
-
パートタイムの社会保険・雇用保険の加入資格 パートタイムの社会保険加入資格は... [2005/10/05]
-
役員の労災保険・雇用保険の加入について 本件、以下の通りよろしくお願い致... [2015/11/02]
-
雇用保険について 今、パートで所定労働時間が週20... [2008/02/25]
-
契約社員の社会保険・雇用保険の加入について 労働期間の決まっている契約社員の... [2010/01/05]
-
雇用保険適用について。 現在、雇用保険加入は31日以上の... [2014/06/09]
-
雇用保険料について 基本的なことが分かっておりません... [2010/01/21]
-
高齢者の雇用保険取扱について 弊社の高齢者パートの雇用保険加... [2007/05/16]
-
パート社員他社掛持ちでの場合 いつも利用させていただいておりま... [2009/03/07]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
兼務辞令
従業員に兼務を通知する辞令です。編集して社内掲示としても使用できます。
社会保険適用拡大の事前告知
2022年10月から順次行われる社会保険の適用拡大について社内に周知するための文例です。