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労働局の調査について

 いつもありがとうございます。
 この度、労働局より「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する報告徴収の実施について」
の文面が届きました。

 この文面には「短時間労働者雇用管理状況ヒアリング票」も添付されており、
   短時間労働者と正社員の職務内容、人事異動や昇進の有無や範囲、
              賃金の決定方法や教育訓練および福利厚生、
   短時間労働者への労働条件の明示の状況
   短時間労働者から正社員への転換を推進するための措置
 を記入してくださいとありました。

また提出していただきたい(持ち帰らせていただきたい)資料として
 短時間勤務者の就業規則、労働協約
 短時間労働者と正社員の業務分担表、職務記述書、賃金規定
 人事考課規程、人事考課表、資格等級制度と役職制度がわかる資料
 企業の概要、組織図、配置図

ヒアリング時に拝見させていただきたい資料
 賃金台帳、労働者名簿
 正社員の就業規則、労働協約
 教育訓練規程、福利厚生規程
とありました。


 今回の報告徴収は必ず受けないといけないのでしょうか。
 また提出していただきたい資料やヒアリング時に拝見させていただきたい資料は
必ず提出や拝見させないといけないものでしょうか。

 お忙しい中申し訳ありませんが、ご教示いただきたくよろしくお願いします。






 

投稿日:2013/12/04 15:57 ID:QA-0057101

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

調査について

ご質問の件は、以下の条文が根拠となっています。

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第十六条  厚生労働大臣は、短時間労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、短時間労働者を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
2  前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

調査の目的・原因は様々です。
パートさんが、労基署に相談に行った、定期調査、統計などがあります。
顧問社労士がいれば、社労士経由で、いなければ直接ザックバランに聞いてみることです。

原則として、調査はある資料、出せる資料は提出し、協力すべきというのが、
見解です。

調査を理由なく拒否した場合には、(調査の目的にもよりますが)
さらなる調査を強いられるケースもあるからです。

投稿日:2013/12/04 19:10 ID:QA-0057105

相談者より

ご回答ありがとうございます。

今回、11月初旬にパート募集の折り込み広告を入れ、数週間後に労働局から連絡がありましたので、
折り込み広告を見て連絡してこられたのかと思いました。

調査には協力していきたいと思います。

投稿日:2013/12/09 13:29 ID:QA-0057185大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、こうした行政当局からの報告徴収に関しましては、必ずしも強制されるべきものではございません、

しかしながら、これを特別な理由も無く拒むことは、法令違反を犯している疑いが強いとの疑念を持たれかねません。行政サイドの受け取る印象も当然悪くなりますし、何かあった際は会社側に不利な判断をされる可能性も高まりますので、やはり指示通りに報告等されておくのが通常妥当といえるでしょう。

投稿日:2013/12/04 23:40 ID:QA-0057120

相談者より

ご回答ありがとうございます。
指示通り資料をそろえて対応していきたいと思います。

投稿日:2013/12/09 13:30 ID:QA-0057186大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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