定年後の翌月に賞与支給あり。
11月に定年で、社会保険料同日得喪手続きが完了しています。
12月10日に期末手当(定年前基本給の3か月分)が支給されますが、この際の健康保険・厚生年金の控除は定年前の標準賞与額計算すればよいのでしょうか?
初めてのケースなのでわからずに悩んでおります。
ご回答をよろしくお願いします。
投稿日:2013/12/02 10:35 ID:QA-0057060
- imafukuladyさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 11~30人)
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、退職後の賞与支給分に関しましては通常保険資格喪失月以後保険料が課されない事から、社会保険料の徴収は行われません。
しかしながら、定年退職後同日得喪で再雇用される場合ですと、新たな保険資格に基き社会保険料徴収の対象となります。標準賞与額に関しましては、定年後でも特別な計算方法は無く、税引き前の賞与の額から千円未満の端数を切り捨てた額(150万円を超えるときは150万円)となります。
投稿日:2013/12/02 11:33 ID:QA-0057061
相談者より
さっそくの回答を感謝いたします。
社会保険料の控除が必要とのことですが、控除率はいくらになるのでしょうか?
給与ソフトで計算させていますが、出てきた数字を鵜呑みにするのではなく別に計算式があればお教えいただけないでしょうか?
投稿日:2013/12/02 11:45 ID:QA-0057062大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
同日得喪後の賞与等
同日得喪後は、記号も新しくなりますので、標準報酬も定年後の新しいもので計算します。
ご参考までに、退職者の場合は、資格喪失後に支払う賞与等については、
賞与支払い届の対象外となります。
投稿日:2013/12/02 12:12 ID:QA-0057063
相談者より
回答ありがとうございました。別の回答と少し相違があり再度お尋ねいたします。
11月15日定年退職、11月16日再雇用。12月10日に賞与支給予定。定年前の基本給にて支給ありますが、社会保険料は控除されないのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2013/12/02 14:05 ID:QA-0057069参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
社会保険料率も通常の場合と特に変わりございません。現在の社会保険料率ですが、一般の被保険者の場合、厚生年金保険の全額で17.120%、協会けんぽの健康保険の全額で11.61%(介護保険料率1.55%を含む:大阪府)となっています。この率を標準賞与額に乗じた額の半分を賞与支給額から控除することになります。
ちなみに、もし給与ソフト上での計算式や金額自体が信用出来ないということですと、折角高いコストをかけて導入された意味がございません。そのようでしたら、業者にメンテナンス等きちんと行って頂けるよう要請されるべきです。
投稿日:2013/12/02 12:54 ID:QA-0057065
相談者より
評価コメントが出来ていなかったようで申し訳ありませんでした。
貴重な回答を頂きありがとうございました。
投稿日:2013/12/24 10:54 ID:QA-0057323参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社会保険は、支給日ベースでお考えください。
12月に再雇用(11月)後、在籍しており、社会保険加入にして加入しているので
あれば、12月給与の社会保険料は発生します。
期末手当についても、12月に在籍しているのであれば、支給した額(千円未満は切り捨て)に対して発生します。
※賞与については、標準報酬ではなく、支給額に保険料率をかけます。
社会保険料は資格喪失日の前月分に対して発生しますので、
11/15退職であれば、11月の保険料は発生しませんが、11/16日に再度
加入していますので、11月分の保険料は翌月12月に支払います。
投稿日:2013/12/02 14:30 ID:QA-0057070
相談者より
別の方と同じ回答でした。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2013/12/02 15:26 ID:QA-0057071大変参考になった
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