入社時の誓約書
この度当社で営業職で1名採用する予定なのですが、最終面接で一度は不合格となったのが本人の当社への強い入社意欲(手紙等でのアピール)で一転して採用となることになりました。
しかし、一度は不採用としたこともあって、所属する部長から、1年で結果がでなければ辞めてもらう旨の誓約書をとりたいという申し出がありました。
人事担当としては、そのような誓約書は無効であるから意味がない、といった理由で申し出を断りたいので法的な理論武装をしたいと考えております。
どうかアドバイスいただけませんでしょうか。
投稿日:2006/08/08 15:13 ID:QA-0005664
- *****さん
- 愛知県/医療機器(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
一旦不採用とした者の受入
弥永事務所の弥永と申します。よろしくお願いします。
今回の件、一旦不採用とした者を採用することになったが現場が実務能力面でのリスクを何らかの形で担保したいということのようですね。
現場の申し出に対しては法的なこと云々よりもそのような申し出に対して普通了承するでしょうか?しませんよね?ということでやんわりと却下し、能力面で不安があるならば対案として
①試の試用期間中に能力面をチェックし業務に不適当と判断した場合は解雇する(この場合、就業規則に定めていることが前提)。
②まずは1年間の契約社員として雇用し、1年後の実績を見て正社員として雇用する。
という形で進めていくほうが良いように思います。
ご質問の趣旨からずれているかもしれませんが参考になれば幸いです。
投稿日:2006/08/08 19:54 ID:QA-0005667
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
入社時の誓約書
■<一転して採用>が、社内決定の段階か、既にその旨が本人に通知済みかによって対応は異なります。ご相談の文面から、状況は恐らく後者であり、例外的な試用期間、契約社員としての有期雇用契約などの特別な条件は付されていないとものと推測します。
■「不採用とした者を一転採用する」ことは異例ですが、一旦、条件なしの雇用契約が成立した以後は、採用前の経緯を理由に不当な取扱いをすることは法の精神に反することは明らかです。ましてや、後出し条件として誓約書の提出を求めることは不当な行為と言わざるをえません。
■だからと言って、本人の強い入社意欲アピールに負けて(表現は不適切かもしれませんが)、無条件で雇用契約を締結した責任者のご判断に「問題なし」と申し上げているのではありません。今、残されているステップは、他のご回答者からのご示唆のように、就業規則に規定されている「試用期間」中における能力・行動・態度の公正な評価を通じて、その次に採るべき措置を検討されることだと思います。
投稿日:2006/08/09 11:00 ID:QA-0005685
相談者より
投稿日:2006/08/09 11:00 ID:QA-0032375大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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