休職者に対する休業中の社会保険料の会社立替について
時効と退職金相殺に関する相談です。
会社から社会保険庁への社会保険料の納付に関しては、「2年の消滅時効」が存在しているとの認識です。
会社が休業している社員の個人負担分を立替えて、社会保険料を納付済みの場合、社員への会社立替金の弁済請求の時効は何年となるのでしょうか?
また「退職金」がある場合、「退職金」と会社立替金の相殺予約は本人の同意があれば、有効となるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
投稿日:2013/10/22 11:27 ID:QA-0056558
- ちゃあちゃんさん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず社会保険料の納付時効と会社立替金の請求時効は全く別物です。後者につきましては、一般的な債権といえますので民法167条により10年時効になるものと考えられます。
また退職金からの控除については、賃金全額払いの原則に反しますのでやはり別途請求を行う事が求められます。
投稿日:2013/10/22 12:10 ID:QA-0056561
相談者より
会社が持っている債権は、商事債権として「5年」ではないでしょうか?
・商行為により生じた債権、企業間の商取引、会社が行う貸付、クレジット債権など
また退職金相殺に関しても、「本人同意」があれば可能ではないでしょうか?
投稿日:2013/10/22 12:36 ID:QA-0056568参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き感謝しております。
・「会社が持っている債権は、商事債権として「5年」ではないでしょうか?
・商行為により生じた債権、企業間の商取引、会社が行う貸付、クレジット債権など
また退職金相殺に関しても、「本人同意」があれば可能ではないでしょうか?」
― 当方は民事の法律家ではございませんので、あくまで私見として回答させて頂いております。確かに5年時効という解釈もあるようですが、当否の断定までは出来かねます件ご了承下さい。いずれにしましても、実務上時効5年・10年の相違で本件が問題になる事はまずないものと考えられるでしょう。
一方、後者につきましてですが、労働基準法は民法とは異なり強行法規ですので、当事者間での合意よりも原則優先されます。確かにこの問題につきましても実務上本人の同意を得ていればトラブルになる可能性は低いでしょうが、法律上厳格に考えますと上記理由で不適切であるといえます。勿論、私共が決定する事柄ではございませんので、実務判断に関しましては御社自身で決められるべきといえます。
投稿日:2013/10/22 18:22 ID:QA-0056574
相談者より
早々のご回答、ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後とも、宜しくお願いいたします。
投稿日:2013/10/23 11:25 ID:QA-0056584大変参考になった
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