深夜手当について
時間外手当を計算する際に、弊社給与規定では「給与計算期間の末日において集計し、30分未満は切り捨て、それ以上は1時間に切り上げることとする」としております。
深夜手当を計算する際に、ほんの数回だけ22時を過ぎた社員がいると、合計の時間自体が30分に満たないことがあります。
例)9:00~22:10 の勤務が1ヶ月に2回
この場合は、合計20分の深夜手当になりますが、30分に満たないため支給しなくてもよいということでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/08/04 21:09 ID:QA-0005651
- *****さん
- 東京都/商品取引
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
時間外・休日・深夜労働につきましては、1ヶ月単位での端数処理が認められています。
具体的には、
・1か月における時間外労働、休日労働および深夜業のおのおのの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
・1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
・1か月における時間外労働、休日労働、深夜業のおのおのの割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、と同様に処理すること。
が認められています。
従って、本件の場合につきましても原則としては「30分未満」となりますので、支給の義務はございません。
しかしながら、もしこのようなケースが度々発生するようであれば、労働者にとっても割り切れない部分が出てくると考えられますので、年間の状況に応じて一定期間毎に、「1時間分の時間外+深夜割増に切り上げる」等の配慮をされることが労務管理上望ましいでしょう。
投稿日:2006/08/04 22:02 ID:QA-0005654
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2006/08/07 11:20 ID:QA-0032361大変参考になった
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