一部未払い残業手当についての利息計算方法
残業手当の計算方法が間違っていた(住宅手当分が少なかった)ことが先月判明し、過去24か月分に遡り差額を11月の給与支払日に支給することになりました。過去2年間の退職者についても法定の利息もつけて支給することになったのですが、利息の計算方法について教えてください。
在職者については年6%
退職者については「その退職の日までに支払われなかった部分について年14.6%」
とあります。
遡及支給は2011年9月から2013年8月までの残業手当が対象です。
2012年4月30日に退職した社員に対しては、2011年9月から2012年4月の分の差額の合計に、2012年4月から2013年11月の給与支払日までの間の月数について14.6%となるのでしょうか??
投稿日:2013/10/04 17:39 ID:QA-0056384
- guitianyumijaさん
- 東京都/化学(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、未払い賃金の延滞金につきましては、商法第514条により在職者つまり賃金支払日の翌日から退職日までは年6%の利率で、賃金の支払の確保等に関する法律により退職者つまり退職日の翌日から支払を行う日までは年14.6%の利率で計算することになります。
従いまして、文面のケースですと、まず2011年9月分~2012年4月分の延滞金につきまして各月毎の賃金支払日の翌日から2012年4月30日までの日数について年利6%で計算し、そして2012年5月1日から支払日までの延滞金につきましては年利14.6%で計算することになります。つまり退職後だけでなく、在職期間についても支払が遅れた日数分延滞金が発生する事に注意が必要です。
投稿日:2013/10/04 23:27 ID:QA-0056390
相談者より
大変よくわかりました。どうもありがとうございました。
投稿日:2013/10/07 10:20 ID:QA-0056404大変参考になった
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