定年再雇用の経過措置について
いつも参考にさせていただいております。
定年再雇用制度のある会社です。平成25年4月1日の法律改正で、「労使協定で定める基準により継続雇用制度の対象となる高年齢者を限定する仕組みを廃止し、継続雇用を希望した労働者については全員を65歳まで雇用することを原則とする」
となりました。継続雇用制度の対象となる社員を選定する基準を平成19年2月に労使協定で結んでおり、本協定は今も有効です。この場合、選定基準は今でも適用可能でしょうか?
「労使協定で定める基準により継続雇用制度の対象となる高年齢者を限定する仕組みを廃止し...」の部分の解釈と、経過措置 がよくわかりません。
教えてください!
投稿日:2013/09/20 17:27 ID:QA-0056187
- guitianyumijaさん
- 東京都/化学(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則としては、文面のように、限定する仕組みは廃止とされましたが、そのあとに但し書きとして、平成25年3月までに労使協定を締結していれば、その労使協定は有効とされると
なっています。
よって、平成19年2月の労使協定は有効となります。
ただし、厚生年金の報酬比例部分支給開始年齢以上についてとなりますので、
61~64以上について順次移行していきます。
投稿日:2013/09/20 21:40 ID:QA-0056190
相談者より
ありがとうございました。昭和29年2月生まれの社員が来年2月に60の定年を迎えます。当該社員の、報酬比例部分の支給開始年齢は61歳とすると、60歳から61歳までは労使協定の適用除外ということでしょうか?本人が希望すれば必ず再雇用しなければならないのでしょうか?
投稿日:2013/09/25 12:01 ID:QA-0056234大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
適用不可能 ( 違法 ) とは言えないといった感じ
確かに、 分かり辛い部分です。 H25/04/01 の法改正に関するQ&Aで、 厚労省は、(一寸長くなりますが ) 「 心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、 勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由 ( 年齢に係るものを除く ) に該当する場合には、 継続雇用しないことができます。 ただし、 継続雇用しないことについては、 客観的に合理的な理由があり、 社会通念上相当であることが求められると考えられることに留意が必要です 」 と解説しています。 改正法第9条の2では、 「 ・・・労使協定により・・・継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、 前項第二号に掲げる措置 ( 希望者全員の継続雇用義務 ) を講じたものとみなす 」 と表示しています。 これ等から、 「 設定基準の緩和を言外に求めている 」 ものの、 ご質問の現存の選定基準は、 今でも、 《 適用不可能とは言えない 》 といった 、何とも、ぬる湯的解釈をせざるをえません。
投稿日:2013/09/20 22:13 ID:QA-0056191
相談者より
どうもありがとうございました。
投稿日:2013/10/02 10:00 ID:QA-0056341大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、法律上定められた経過措置期間の適用対象者につきましては、労使協定で定められている選定基準は有効となりえます。
厚生労働省の解釈でも、「基準が適用される者を当該支給開始年齢以上の者に限ることを明らかにする労使協定に改めることが望ましい(つまり、改める義務まではないということです)」と前置きした上で、「労使協定を改定せず、継続雇用制度の対象者を限定する基準が適用される者の下限年齢が定められていない場合においても、当該支給開始年齢以上の者のみを対象として当該基準が運用されるのであれば、経過措置の趣旨から、当該基準をそのまま利用することとしても差し支えありません。」と示されています。
投稿日:2013/09/20 23:53 ID:QA-0056194
相談者より
どうもありがとうございました。
投稿日:2013/10/02 10:01 ID:QA-0056342大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
法改正前の労使協定は有効です。
ご存知の通り、4/1の法改正により定年後の継続雇用に関しては希望者全員を
対象としなければならないことになりました。 従いまして、法改正後は原則「継続雇用の対象者を限定できる仕組みの廃止」となっておりますので 会社側で再雇用の可・不可を決定することは出来ません。 しかしながら、法改正前にすでに労使協定による対象者基準を定めた継続雇用制度を導入している場合には、 段階的に年齢を引き上げるよう、次の通り経過措置が設けられております。→ 【継続雇用制度の対象者基準が適用できる期間】(平成25年4月1日から平成28年3月31日)→61歳以降。(平成28年4月1日から平成31年3月31日)→62歳以降。(平成31年4月1日から平成34年3月31日)→63歳以降。(平成34年4月1日から平成37年3月31日)→64歳以降。(平成37年4月1日以降)→適用なし(希望者全員継続雇用)―― 尚、高年齢者雇用安定法が求めているのは、継続雇用制度の導入であり、 事業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではありません。 事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、労働者と事業主との間で労働条件等についての合意が得られず、 結果的に労働者が継続雇用されることを拒否したとしても、高年齢者雇用安定法違反となるものではありません。
投稿日:2013/10/01 21:34 ID:QA-0056337
相談者より
具体例を出していただきありがとうございました。大変よくわかりました。
投稿日:2013/10/02 10:00 ID:QA-0056340大変参考になった
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