無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

積み立て年休

いつもお世話になっております。

現在小社では、積み立て年休の導入を検討しており、

・権利消滅する有休残日数より、毎年度5日を上限、最大で60日分までの積み立てを可能にする。
・家族の看病や介護が必要となった場合に、1日単位で利用できる。
・ただし、支給額は、 勤務1時間当たりの額×1日の所定労働時間×休業日数×30% とする。
・通常付与される有給休暇との併用は出来ない。

という条件案が出ています。
一部役員からは、本来有休とは100%の給与額を支給するなので、「×30%」は認められないのではないか?という意見もあります。

積み立て年休利用時の支給額を30%とすることに関して、問題はございますでしょうか?

私個人としては、積み立て年休の制度自体が、法令を上回る内容となるので、支給額等は会社で運用ルールを決めて問題ないのではないかと思っています。
また、公的手当金は、会社からの給与支給額によっては減額される場合もあるはずでので、手当金が減額されない程度にしておく方が良いとも思っております。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/09/20 11:59 ID:QA-0056180

*/*/*/*さん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

積立年休制度について

積立年休制度については、十分注意する必要があります。

おっしゃるように法律を上回る制度であれば、恩恵となるはずですが、

今回、支給額を30%としていますが、有給残を対象とする点などから、
労基法の有休の延長線上と解釈され、トラブルとなる可能性があります。

文面の内容であれば、労基法の有休とは切り離して、
会社独自の看護・介護休暇制度の設置を検討した方がよろしいでしょう。

投稿日:2013/09/20 13:02 ID:QA-0056182

相談者より

ありがとうございます。
「有休の延長線上」とも解釈出来ると、言われるまで気付きませんでした。
再度、検討していきたいと思います。

投稿日:2013/09/24 15:25 ID:QA-0056222参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 100%の給与額を支給 」 が正しい措置

民法に対する特別法としての労基法 ( 115条 ) は、 有給休暇についても、 他の主な賃金と同様、 消滅時効を権利発生 ( 付与時点 ) から2年間としていますから、 この分に対しては、 同法に定めた賃金の支払いが必要です。 2年を超した分は、 法的に債務者の立場にある会社が承認したことで、 時効進行が中断され、 有効とされたことになります ( 民法147条 )。 従って、 ご相談の積立年休は、 すべて有給休暇を同じ性質を有し、 「 100%の給与額を支給 」 が正しい措置となります。

投稿日:2013/09/20 14:09 ID:QA-0056186

相談者より

ご回答、ありがとうございます。

労基法だけでなく、民法も関係してくるのですね。

投稿日:2013/09/24 15:29 ID:QA-0056223参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、法律上消滅した年次有給休暇につきましては、当然ながら法定外の取り扱いとなります。これを会社独自の制度にて積み立てる場合には、100%の支給額とされる義務はございません。

従いまして、ご認識の通り、×30パーセント支給とされても特に差し支えはございません。

但し、100パーセント支給の有休であれば、減給ではなく傷病手当金自体が支給されないのは当然ですし、また手当金支給が無くとも有休取得された方が当人にとっても金額上有利になりますので、減額の問題を積立有休の額を決める上で通常考慮される必要性はないものといえます。

加えまして、30パーセント支給の有休であれば、支給額の低さからも現実に取得されないまま消滅してしまう可能性が高くなりますので、効果的な制度とする為にも法的に問題は無くとも社内で十分検討された上で決められるべきでしょう。

投稿日:2013/09/20 23:09 ID:QA-0056192

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確かに、支給額が低い場合、あまり利用されない可能性も否定出来ません。。。
会社としては、有休を使い切った後の措置と考えていましたが、有休を残して積み立て年休を使用する場合もあると、考えなくてはいけませんね。

積み立て年休の導入意味を、再度しっかりと話し合い検討していきたいと思います。

投稿日:2013/09/24 15:37 ID:QA-0056225大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード