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労災時の休業について②

度々の質問で大変失礼いたします。

先ほどは多くの専門家の皆様に回答頂き、ありがとうございました。

業の初日~3日までを待機期間といい、この間業務災害の場合、労働基準法で定められた
休業補償(1日につき60%にあたる額)が支給されますが、

4日~休業補償対象となり、労災休業特別支給金2割を含め、トータル80%の支給が受けられますが、労働者が有休消化を希望してから給付を受けたいと申し出た場合、そういった扱いも可能でしょうか?

お手数をおかけして申し訳ありませんが、何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2013/07/26 14:55 ID:QA-0055485

sakusakucomさん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、労使間の問題となります。

すなわち、労働者の申し出を、
会社として、認めなくても構いませんし、認めても構いません。

会社として、有休撤回を認めるのであれば、
当然のことながら、賃金台帳、出勤簿も訂正して、無給としなければなりません。

投稿日:2013/07/26 15:12 ID:QA-0055486

相談者より

度々の質問に迅速、かつ分かりやすくお答え頂き、
感謝致します。

今後、こういったことがあっても、迷わず、迅速に対応できると思います。
本当にありがとうございました。

投稿日:2013/07/26 15:28 ID:QA-0055487大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

前回の相談でも回答させて頂いた服部です。

年休消化につきましては、前回も申し上げました通り当人の希望により行われるものです。

しかしながら、この度の事案で労働者が労災給付について知らなかった為年休を申請していたとしますと、その申請は本意ではなかったともいえますので、取消しをされて労災給付申請されるのが妥当と考えます。

但し、一度申請し会社が受け付けた年休分の撤回を全て認めていたのでは、会社事務の負担も大変ですので、基本的には特別の事情がある場合にのみ認めるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2013/07/26 21:22 ID:QA-0055491

相談者より

前回も今回も相談に乗って頂き、感謝致します。

本人との相談が第一ですが、
確かに年休を消化…というより
きちんと労災で対応した方が良さそうですね。

どうしても、有休消化でという職員が
いましたら、有休対応し、後はきちんと説明して
労災で休業補償の手続きを取りたいと思います。

お忙しい中、ありがとうございました。

投稿日:2013/07/29 10:31 ID:QA-0055513大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本人の請求に基づく有休ならば、可能

労災休業給付と言うのは、 本来、 事業主が行うべきものですが、 経営への圧迫要因を緩和するためのセーフガードの意味を持っています。 会社から支給される額が賃金の6割以上になると、 経営余力があると看做され、 労災給付はゼロになってしまいます。 本人の請求に基づく有休ならば、 「 賃金を受けられない 」 という要件は満たされず、 その間、 労災給付は行われないことになりますので、 ご質問に対する回答は、 「 イエス 」 です。 目先の収入減を避ける意向があるのかも知れませんが、 あまり、 お勧めは致しません。

投稿日:2013/07/26 22:54 ID:QA-0055492

相談者より

会社から支給される額が賃金の6割以上になると、 経営余力があると看做され、 労災給付はゼロになってしまいます。 本人の請求に基づく有休ならば、 >「 賃金を受けられない 」 という要件は満たされず、 その間、 労災給付は行われないことになりますので、 ご質問に対する回答は、 「 イエス 」 です。 目先の収入減を避ける意向があるのかも知れませんが、 あまり、 お勧めは致しません

ご回答、ありがとうございます。
確かに目先の利益にとらわれて、先のことが
見えなくなる職員もいるかと思われますので、
この辺をきちんと答えられるよう、精進していきたいと思います。

お忙しい中、ありがとうございました。

投稿日:2013/07/29 10:35 ID:QA-0055514大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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