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労働条件通知書の就業の場所と従事すべき業務について

いつも参考にさせていただいております。

さて、新入社員採用時の労働条件通知書についてご相談させてください。
新入社員を採用後、長期(3か月)の工場実習を行い、その中で適性を見て本配属先を決定したいと考えております。その場合、労働条件通知書の「就業の場所」と「従事すべき業務」についてはどのように明記すればよいでしょうか?

例えば就業場所は工場実習先を明記し、実習終了後改めて配属先を決定するという文言を入れればいいか?
従事すべき業務は「生産業務」と明記し、実習終了後改めて業務を決定するという文言をいれればいいか?

また、実習期間を延長し、生産・営業・管理部門をローテーションで実習し、その後適性を見て配属先を決定するとした場合は、どのように明記すればよいでしょうか?

なにとぞご教示願います。

投稿日:2013/07/05 10:06 ID:QA-0055235

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働条件通知書(労働契約書)上の「就業の場所」と「従事すべき業務」の記載方法につきましては、特に形式上の定めはございません。

従いまして、文面のように当面配属される場所と業務を記載し、実習期間後に正式決定となる旨が分かるようになっていれば特に問題はございません。余り難しく考える必要は無く御社の実習形態に沿って記載すればよいでしょう。むしろ逆に勤務地や職種限定で労働契約を締結する場合の方が、内容を十分検討して厳格に規定する必要がございます。

投稿日:2013/07/05 11:24 ID:QA-0055236

相談者より

早速のご回答ありがとうございました

大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いします

投稿日:2013/07/05 11:55 ID:QA-0055239大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

細かく言及しすぎると、 足枷となって柔軟な運用に支障

労働条件通知書の、 「 就業の場所 」 は、 《 実習を実施する場所 》、 「 従事すべき業務の内容 」 は、 実態通り、 《 生産業務に関する、実務経験及び必要知識の取得 》 とすればよいと思います。 研修終了以後の問題は、 就業規則に基づく、 配置転換としての手順に従っておこないます。 また、 実習期間に延長、 生産以外の他業務の可能性まで、 細かく言及しすぎると、 足枷となって柔軟な運用の支障になります。 敢えて、 記載するなら、実習科目の追加・変更と実習期間の延長の可能性のある旨を注記するに留めておくのが賢明でしょう。

投稿日:2013/07/05 11:31 ID:QA-0055237

相談者より

早速のご回答ありがとうございました
大変参考になりました
今後ともよろしくお願いします

投稿日:2013/07/05 11:56 ID:QA-0055240大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働条件通知書はわかる範囲で、記載すればよろしいです。

就業場所は工場実習先、

業務は、工場実習(3ヵ月)でもよろしいでしょう。

そして、例えば備考欄に、

・工場実習終了後、本配属予定。ただし、実習期間は延長することがある。
などと明記しておくことです。
このことは、就業規則とも整合性を確認してください。

投稿日:2013/07/05 11:53 ID:QA-0055238

相談者より

早速のご回答ありがとうございました
大変参考になりました
今後ともよろしくお願いします

投稿日:2013/07/05 11:56 ID:QA-0055241大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

労働条件通知書の明記方法について、お答えいたします。

適性を見て本配属先を決定したい場合の、労働条件通知書の「就業の場所」と「従事すべき業務の内容」の明記方法について、お答えいたします。

仮に御社が採用当初において「3か月の工場実習を行い、その中で適性を見て本配属先を決定」するとの条件を採用予定者に事前に伝えているのであれば、就業の場所と従事すべき業務の将来的な変更を想定していると判断できます。

よって、労働条件通知書の「就業の場所」及び「従事すべき業務」の内容につき、それぞれ工場実習先と生産業務を明記するとともに、「実習終了後に改めて配属先と従事する業務を決定する」という一文を明記することが可能です。


(以下、備考です)
労働基準法第十五条」において、使用者は労働者に対して以下に掲げた事項について必ず書面に記載し交付しなければならないとされています。

①労働契約の期間に関する事項②就業の場所、従事すべき業務に関する事項③始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日休暇、就業時転換に関する事項④賃金(退職手当および臨時に支払われる賃金・賞与を除く)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切り、支払いの時期⑤退職(解雇を含む)に関する事項。

また、平成11年1月29日の基発第45号には「雇入れ直後の就業場所及び従事すべき業務を明示すれば足りるものであれば、将来の就業場所や従事させる業務を併せ網羅的に明示することは差支えない」との行政解釈がなされています。

投稿日:2013/07/09 23:06 ID:QA-0055282

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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