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長期傷病者の取扱いについて

標記の件について、ご質問させてください。

【事例1】
うつ病で長期傷病による欠勤となった場合


当社では、規程により勤続年数に応じて給与補償が受けられます。
今回の該当者(管理職)については基本給の100%補償2ヶ月、80%補償2ヶ月の合計4ヶ月です。

現在はすでに給与補償を支給している最中ですが、給与補償期間中に役職を下げる発令(管理職⇒一般)を出し、給与規程に基づいて基本給を下げる(10万円下がります)ことは可能でしょうか。

②上記の社員が医師の診断に基づき復帰しようとする場合、

a.会社としては復帰として扱わず、会社に来ても勤務したものとしてみなさないことは可能ですか?
 (復帰訓練、リハビリ勤務としての意味合い)
b.それとも、会社に来るからには勤務実績に応じて給与を支給したほうがよいでしょうか。

個人的見解としては、①については給与補償という会社が特別に設けた制度であるので、
管理職としての業務ができないことで、役職が下がることには合理的な理由があって、
給与補償がそれに伴って下がってしまうことは仕方がないのではないかと思います。

②については、勤務したものとして扱わないことには若干無理があるような気がします。
本格復帰に向けたリハビリ勤務のような形態であっても、会社に来るのであれば勤務実績に応じて
給与を支給する必要があると思います。


以上の点につきまして、アドバイスをよろしくお願いいたします。

投稿日:2013/07/02 10:50 ID:QA-0055145

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃金の引下げは不合理ではない。安易な早期復職は禁物。

休職の定めに関する事項だと思いますが、 私傷病事由の場合には、 法的には、 賃金の支給義務はなく、 就業規則の定めによります。 《 ご質問 ① 》 ⇒ 格別の定めがなくても、 個人的理由による労務の不提供に伴う、 降格・解職、 及びそれに伴う賃金の引下げそのものは、 不合理とは言えません。 《 ご質問 ② 》 ⇒ 復帰に際しては、 主治医の判断だけに頼らず、 産業医の判定を仰ぐべきですが、 復帰が、 リハビリ ( 基本的には、無給 ) なのか、 軽減業務 ( 軽減度に見合った賃金支給 ) も、 産業医の意見を尊重することが重要です。 安易な早期復職は禁物です。

投稿日:2013/07/02 12:14 ID:QA-0055151

相談者より

ご回答ありがとうございました。
早期退職を促すつもりは全然ありません。

投稿日:2013/07/02 12:41 ID:QA-0055152参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 給与保証制度の規定によりますが、長期欠勤のための制度であるのに、役職や賃金が
下がるというのは、矛盾があるように思われます。制度の内容によりますが、本人の同意がない限り、簡単には賃金は下げられません。
また、賃金を下げてしまえば、復職後、再度、休職となった場合に健康保険から傷病手当金をもらうことになったときに、もらう額も下がってしまう可能性もありますので、注意が必要です。②について
 これについても、会社としてリハビリ勤務制度等があらかじめ、明確になっている必要があります。リハビリ勤務といっても、復帰前の訓練、復帰後の短時間勤務など、様々な種類があります。復帰前の通勤訓練として会社にはこないようであれば、業務ではありませんので、無給でもかまいません。臨機応変に対応するものではなく、まわりの同僚等のモチベーションも下がらぬよう、会社として制度を検討する必要があります。

投稿日:2013/07/02 13:00 ID:QA-0055153

相談者より

ご回答ありがとうございます。
②については、会社に来ればそれは業務としてみなされ、給与が発生するという解釈でよいでしょうか。会社に来ているのに業務をさせない場合も、無給としても問題ないのでしょうか。

投稿日:2013/07/02 13:30 ID:QA-0055154大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

業務をさせないのであれば、原則として、賃金は発生しなくて問題ありません。

ポイントとしては、
あくまで、休職期間中のものであり、
通勤訓練を実施した結果をみて、会社・産業医が復職の判断材料とすることが
目的であるということです。

会社では、新聞の切り抜き作業等もさせずに、
人事部等机といすを用意してここを使っていいよ程度にすることです。

また、本人にそのことをよく説明しておくことも大事です。

そうしないと、これは業務命令であるということで、
労基署等に駆け込む例もすくなくありません。

また、業務ではないので、労災保険は原則、使用できませんのでそのことも
本人に伝えておくことです。

投稿日:2013/07/02 15:41 ID:QA-0055157

相談者より

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

投稿日:2013/07/02 15:43 ID:QA-0055158大変参考になった

回答が参考になった 0

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