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産業医の報酬について

いつも参考にしています。
現在当社は東京・名古屋に拠点があり、各々50人以上が勤務しています。
両拠点とも医療法人と産業医契約を締結していますが、産業医活動の実態サービスがないため、別途個人の産業医個人と契約を締結し、実務を行っていただいております。
業務委託契約に基づき消費税相当額を込みにして支払っております。
この度、経理部門(税理士)より、産業医の報酬は給与処理であるとの指摘がありました。
給与処理のためには雇用契約を締結しなくてはなりませんが、1000人未満の事業場では雇用の必要はないと認識しております。
このためどのように会計処理をしたら良いか分からなくなりました。
産業医の報酬への課税処理についてご教示いただきたく、お願いいたします。

投稿日:2013/06/04 13:05 ID:QA-0054807

noqさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

具体的な処理項目に就いては、 税理士さんにご確認して下さい

確かに、 国税庁は、 「 開業医 ( 個人 ) が、 事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、原則として給与収入となり、 消費税は不課税となります 」 と説明しています。 ここでは、 雇用契約の有無に関係なく、 課税額確定に際し、 給与所得の計算式を適用するということです。 一寸、違和感がありますが、 報酬を受け取った産業医の方に、 給与所得として確定申告する義務が生じます。 支払側の御社では、 損金処理か可能ですが、 具体的な処理項目に就いては、 本職である税理士さんにご確認下さい。

投稿日:2013/06/04 21:20 ID:QA-0054813

相談者より

ありがとうございます。
給与処理が適当ということで処理を進めたいと思います。

投稿日:2013/06/11 13:16 ID:QA-0054912参考になった

回答が参考になった 0

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