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業務外疾病により障害を有した社員の復職時の処遇について

いつもお世話になります。

このたび、業務外の理由により疾病し、
新たに障害(障害者等級認定有)を有した休職中の社員から復職の申し出がありました。

復職後、障害の状況から正社員としての職務に就かせることが難しいと判断される場合、
処遇を下げて復職を認めることは不利益変更に該当するでしょうか。

解雇規程に「労働能力が低劣で業務に適さないと判断したとき」との定めがあり、
 障害の程度はこれを行使する程のものではありません。

投稿日:2013/06/04 11:24 ID:QA-0054802

***さん
愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

著しく不利益な内容でない限り、不利益変更とはならない

御社における 「 正社員としての職務 」 以外に、 どのような職務があるのか分りませんが、 「 復職可能 」 の判断の下、 「 障害に耐え得る軽減職務 」 に就労させ 、当該職務に見合った賃金等の労働条件を適用することは、 労働条件の切り下げが、 業務の軽減度に対し、 著しく不利益な内容でない限り、 「 労基法にいう不利益変更 」 には該当しません。 この辺の判断は、 本人の意見、 希望を聴取の上、 御社にて決めていただくことになります。

投稿日:2013/06/04 12:48 ID:QA-0054806

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2013/06/10 16:03 ID:QA-0054904大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

業務外の事由により発生した障害ですし、業務遂行自体が困難という事ですので、処遇を引き下げて復職させることは当然の措置といえます。逆に、たとえ当人の希望があっても、無理な業務に就かせて障害が重くなったりしますと安全配慮義務違反を問われかねませんので注意が必要です。

但し、あくまで業務負担軽減の為の業務変更を理由とし、かつ就業規則(賃金規程)に基いた処遇の引き下げでなければなりません。根拠の無い単なる減給等は当然認められませんので、当人にもきちんと健康配慮の為の措置である事が分かるよう説明される事が重要です。

投稿日:2013/06/04 22:49 ID:QA-0054815

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2013/06/10 16:03 ID:QA-0054905大変参考になった

回答が参考になった 0

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