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労働基準法の改正について

いつもお世話になっております。
労働改正法で、労働者への明示の項目で、労働基準法の第5条の1~6については、
殆どの企業が労使協定や、就業規則等の規定により記載する内容がおおよそわかりますが、
第7条については、何を記載するばよろしいでしょうか。
第8条については、雇用調整助成金の申請時等には併せて訓練を受ける時期等も
ありますが、それも記載するのでしょうか。
第9条については、労働者災害補償保険、社会保険に加入している事を記載で大丈夫でしょうか。
第10条については、賞罰規定を設けていますので、「賞罰規定の通り」等の記載で大丈夫でしょうか。
第11条については、傷病時、労災認定時、他には何か記載は必要になりますでしょうか。

投稿日:2013/05/13 10:26 ID:QA-0054496

ジャポニズムさん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働基準法施行規則・第4号2~11号に就いて

ご質問の法は、 労基法本体ではなく、 労基法第15条第1項後段の厚生労働省令、 具体的には、「 労働基準法施行規則 」 ですね。 これは、 就業規則に記載、 明示すべき事項を示したものです。 施行規則の第5条1~4号が、 必ず決めて記載するべき事項 ( 絶対的必要記載事項 )、 4号2~11号までが、 記載しなくてもよいが、 もし決めたのなら記載しなくてはいけない事項 ( 相対的記載事項 ) です。 この相対的記載事項は、 労働、社会保険などの法定加入義務の以外に企業独自で定めた事項が対象です。

投稿日:2013/05/13 11:49 ID:QA-0054498

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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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