専門業務型裁量労働制の振替休日で半日振替は可能か?
弊社、専門型裁量労働制を取り入れており、休日は土・日・祝日です。
振替休日の取得について、業務が偏り休日出勤が必要な場合があります。
その際は、事前に振替休日申請をし休暇を取得するようにしております。
しかしながら、休日に出社しても1時間程度の業務しかしない場合もあります。
1、そのような短時間の休日出勤の場合でも、原則裁量労働なので、1日の出勤とみなして1労働日分の
振替休暇を与えなければならないでしょうか?
2、4時間未満は半休として振替するような制度にすることは問題がありますでしょうか?
(ちなみに 協定届けには所定労働時間を8時間と記載しております。)
また上記が可能であれば、労使協定などを結ぶ必要がありますか?
よろしくお願いします。
投稿日:2013/04/10 15:12 ID:QA-0054115
- 素人人事部さん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
みなし労働時間には、半休が成立する余地はない
法律における 《 みなす 》 ということは、 「 本来性質が異なるものを、 同一なものとすること 」 として取扱うことを意味します。 労基法の裁量労働制においても、 「 一定時間 」 ( 例えば8時間 ) と決めれば、 仮令、 1時間でも、 8時間の法的効果を持ちます。 従って、 振替える場合も、 1日単位で行わなくてはなりません。 当然、 実際の4時間未満の労働も、 1日の所定労働として取扱うので、 半休が成立する余地もないことになります。
投稿日:2013/04/10 21:32 ID:QA-0054117
相談者より
明快なご回答ありがとうございます。非常に参考になりました。
投稿日:2013/04/11 09:14 ID:QA-0054125大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問に回答させて頂きますと‥
1.裁量労働制であっても、休日出勤に関しましては原則としてみなし労働時間制の適用がございません。但し、休日は暦日単位で取り扱われますので、振替休日を付与する場合には丸1日で与える事が必要になります。さらに、振替であれば勤務した日は労働日になる事でみなし労働時間が適用されますので、1時間だけの労働時間扱いとすることも出来なくなりますので注意が必要です。このような措置が非効率でもったいないということでしたら、振替自体を止めて休日労働としての時間分の賃金(法定休日や時間外・深夜労働に当たる場合には、割増賃金も必要)の支給をされるのが現実的であり妥当な対応といえるでしょう。
2.1で触れました通り、振替を半休で与えることは出来ません。
投稿日:2013/04/10 22:28 ID:QA-0054118
相談者より
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2013/04/11 09:16 ID:QA-0054126大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
マネージメントによる見直しを
ご質問の点について、以下回答させていただきます。法的な観点から申しますと、まずご質問1の1時間程度の休日出勤の場合にも1日分の振替休暇を与えなければならないかという点について、裁量労働制のため短時間の勤務時間であっても御社の協定届にあります8時間勤務とみなされますので振替休暇は1日分として付与する必要があります。したがいまして2点目の半休の振替休暇が可能かという部分についても1日単位とする必要があることになります。なお、実運用の観点から申しますと、裁量労働制と言うと会社や上長は時間管理をまったくしてはいけないように考えられがちですが、社員の健康面への配慮や業務効率上の観点から上長は当然ながら働き方について指導は行うべきです。通常の会社の営業時間外である土日祝日に勤務をするからには会社は光熱費などの費用負担が発生し、セキュリティの観点からも望ましくない場合もあります。振替出勤が本当に必要なものなのかどうか、オフィス滞在時間はどの程度かという部分について事前に報告を受けることは裁量労働制といえども必要な対応と言えますので、その際に不要な振替出勤の是正という観点でのマネージメントが重要であると考えます。
投稿日:2013/04/17 01:19 ID:QA-0054184
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2013/04/17 10:27 ID:QA-0054188大変参考になった
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