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連続勤務日数について

職員の連続勤務についてご相談させていただきます。
就業規則上は「定休日は4週を通じて4日とし、原則日曜日をあてる・日曜日以外を指定される場合は、その日を定休日とする。前号(原則として日曜日)の休日のほか、別に定めるカレンダーにより土曜日を休日とする。土曜日以外を指定される場合は、その日を定休日とする。」と規定されています。
今回、月曜日から翌週木曜日までの11日連続勤務が発生しました。この期間中の金曜は3時間45分、土曜日は2時間、日曜日は5時間、その他の各曜日は7.5時間勤務となっています。
(質問事項)
①労基法で定める1日8時間超または週40時間超の場合の超勤加算の対象となるのは、今回の場合は日曜日の45分が該当となるのでしょうか?
②連続勤務ということで、40時間超となる日曜日の45分に月曜日から木曜日までの30時間45分は超勤割増相当額の支給対象となりますでしょうか?
③さらに休日割増賃金対象日を1日(7.5時間)設ける必要がありますでしょうか?
④また就業規則上の週の開始日は月曜日という解釈で誤りはありませんでしょうか?
以上、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/03/13 14:16 ID:QA-0053831

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

御相談の件について‥

ご利用頂き有難うございます。

御質問の件のですが、文面のような4週4休制につきましては起算日が就業規則に明示されていなければなりません。④の御質問から推測しますと起算日が定められていないようにもお見受けいたします。その場合ですと、4週4休制は認められず週1日の休日付与が必要となりますので注意が必要です。

加えまして、御質問内容につきましては11日連続勤務以外の日で休日がどのように与えられているかにもよって異なってきますので、文面情報のみでの回答は出来かねます件ご了承下さい。

投稿日:2013/03/14 14:15 ID:QA-0053843

相談者より

ありがとうございました。検討させていただきます。

投稿日:2013/03/19 14:41 ID:QA-0053941参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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