36協定特別条項を適用した場合の年間残業時間の上限について
初めて質問いたします。
以前(2011/3/17付投稿)の投稿から、36協定の特別条項の上限時間についてのQAを
見つけ、その内容を見て疑問に感じたことがあり質問をいたします。
Q:「年6回まで1か月間の残業時間の上限を45→60時間とし、年間の上限を630時間
(45時間×6カ月+60時間×6か月)としたとき、年1回、1か月特別条項を適用した際の
上限時間は?」
A:「年1回つまり、1カ月特別条項を適用した場合、年間の上限時間は555時間
(45時間×11カ月+60時間×1カ月)である。また特別条項の適用が一度もない社員は
36協定上、1カ月45時間、年間360時間である」
との回答でした。
職場の管理監督者の中には特別条項の適用を受けない場合、年540時間(月45時間×12
カ月)できると勘違いする方がいます。
この回答を読んで「これなら特別条項の適用を受けた方が残業を多くできるので
特別条項の適用を受ける必要のない残業でも適用を受ければよい」といった誤解を
持ってしまうように感じました。
特別条項の適用になる残業と通常の残業の線引きが困難なケース(通常の残業中の
突発の事案発生時など)があります。
特別条項の適用を受けるべきかの判断基準についてどのように管理監督者に説明を
行えばよいでしょうか?
ご教授をお願いいたします。
以上
投稿日:2013/02/18 17:07 ID:QA-0053421
- ヤマトモさん
- 新潟県/化学(企業規模 1001~3000人)
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ご利用頂き有難うございます。
以前の投稿に回答させて頂いた者ですが、その際の内容は特定の場面における限度時間数について尋ねられているものになります。受け取り方は様々でしょうが、ご文面のような一般的な限度時間数や特別条項適用の判断基準について回答させて頂いた主旨ではございませんので、その点につきましてご理解頂ければ幸いです。
その上で申し上げますと、36協定の特別条項に関しましては、限度時間を超えて時間外労働をさせるような特別な事情について具体的に定める事が義務付けられています。
従いまして、通常ですと協定内容を遵守する限り「特別条項の適用を受ける必要のない残業でも適用を受ければよい」といった事は起こりえません。まずはコンプライアンスの観点から安易な特別条項の適用が認められない点をしっかりと管理職者に伝えるべきです。あくまで特別条項は例外的措置になるといった認識を共有されることが必要といえます。
また、適用の線引きが困難ということですと、特別の事情について記載内容が不十分であると考えられますので、現場の事情を聴いた上で協定内容を改善されるべきです。現実に事故発生で適用が必要になる可能性があるのでしたら明記されることで対応される事が必要です。
投稿日:2013/02/19 16:02 ID:QA-0053450
相談者より
回答ありがとうございました。
管理者に特別条項に該当する残業の要件をよく理解してもらうことが必要だということがわかりました。ただ、特別条項に該当する残業と通常の残業を並行して行うような場合、時間を切り分けることが難しいケースもあります。
投稿日:2013/02/22 10:59 ID:QA-0053514参考になった
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