36協定特別条項を適用した場合の年間残業時間の上限について
特別条項込みの36協定を締結した場合の年間残業時間の上限の解釈についてですが、
例えば、
年6回まで1ヶ月間の残業時間の上限を45→60時間とし、年間の上限を630時間(45時間×6ヶ月+60時間×6ヶ月)としたとします。
この協定に則り、年1回つまり1ヶ月特別条項を適用した場合、年間の残業時間の上限は、
①630時間
②555時間(45時間×11ヶ月+60時間×1ヶ月)
のどちらになるのでしょうか?
また、1度も特別条項の適用がない社員については、残業時間の上限は、1ヶ月45時間、年間360時間のままになるのでしょうか?
ご回答お願い致します。
投稿日:2011/03/17 16:15 ID:QA-0042995
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、年1回だけ1ヶ月特別条項を適用するとなれば、現実問題としまして年間630時間といった残業時間(※正確には時間外労働)は協定違反をしない限り発生しないものといえます。従いまして、その場合の上限は当然②になります。
また後段のご質問も同様の考え方で、特別条項の適用が無ければ協定違反をしない限り限度基準を超えること自体発生しませんので、時間外労働の上限は当然に1ヶ月45時間、年間360時間になります。
投稿日:2011/03/17 23:55 ID:QA-0043008
相談者より
回答ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2011/03/18 08:59 ID:QA-0043020大変参考になった
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