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外部組合との交渉について

いつもお世話になっております。
昨年解雇した元社員が、外部団体の一人組合に加入し、解雇無効の交渉要求をしてきました。
元社員が勤務しておりましたのが支店の埼玉で、そちらでの団体交渉を申し込んできております。
弊社は本社が関西のため、また交渉出席者がみな話し合いに埼玉まで行くことが困難なため、
関西本社で交渉の設定打診をしましたが、それに対して断固反対しています。

解雇した元従業員が組合に入り労使交渉を申し込んできたら応じないといけないと
法律で決まっているようですが、その場所、日時まで相手の要求に
応じなければならない、となっているのでしょうか。
相手はそうだというのですが、今後の対応をどおうすべきかアドバイスを
いただけましたらと思い、ご相談させてください。
なお、元従業員の勤務していた支店、現在の居住地、加入した組合のある場所も埼玉です。

投稿日:2013/01/16 13:39 ID:QA-0052821

stringfellowさん
大阪府/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

場所、日時は 《 交渉の条件 》であり、《 義務 》 ではない

労働組合との交渉を正当な理由なく拒むことは禁じられていますが、 外部組織の場合には、 交渉の義務がある相手か、否かを確認することが必要です。 ご相談の事案では、会社のいう 「 元社員 」、相手のいう 「 現社員 」 の存在が確認できれば、 交渉に応じる必要があります。 然し、その場所、日時などは、《 交渉の条件 》 であり、 《 義務 》 ではありません。 先ずは、過度の主張は許さず、スタート時点から、会社側の意見をシッカリ主張することが重要です。 その後は、展開に応じて、最適の手段を検討していくことにします。

投稿日:2013/01/16 22:25 ID:QA-0052834

相談者より

ご回答ありがとうございます。
交渉の場をもつということは合意し、日時もできるかぎり調整する旨、会社で確認はとれておりますが、場所に関しては、先方が要求する指定社員全員が埼玉に移動することは、業務の関係上不可能のため、何度か連絡しても無理なようであれば、互いの中間地点でのどこか会議施設でと、最終的には考えています。
よい方向にもっていけるよう、がんばってみます。
ありがとうございました。

投稿日:2013/01/17 09:24 ID:QA-0052846大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

いつもご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、団交の場所に関しまして労使双方の希望地が大きく異なる場合、従業員の勤務地での交渉を正当な理由無く拒否することは団交拒否に当たり認められないといった判断が中央労働委員会によって示されています。

御社の事例ですと、従業員の居住地も埼玉ですので、当人の交渉時の個人的負担を考慮しますと埼玉でも業務展開を行っている以上、文面のような会社事情だけで埼玉での交渉を拒む事は困難といえるでしょう。

但し、埼玉でありさえすれば、具体的な開催場所や日時等につきまして御社事情に合わせた希望主張をされる事も可能といえます。

投稿日:2013/01/16 23:50 ID:QA-0052843

相談者より

ご回答ありがとうございます。
埼玉の元社員は、普通解雇で資格喪失届は済んでいます。本人が雇用保険の給付手続きをしたかどうかは、ハローワークでは守秘義務ということで教えていただけませんでした。
弊社では雇用契約のない元社員が加入した組合と本人との交渉と考えています。

投稿日:2013/01/17 09:22 ID:QA-0052845大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂きまして感謝しております。

形式上現時点で雇用関係が無い元社員であっても、解雇の有効性を争う等雇用関係の存続を巡って団体交渉を要求された場合には、会社は応じる義務がございます。争いがある以上、雇用関係が無いというのは現状確定事項ではなくあくまで御社の判断に過ぎないと捉えられる為です。

退職者とは一線を画して交渉を拒否する会社もあるようですが、通常であれば不当労働行為と判断されてしまいます。場所日時は別としまして御社従業員と同様誠実に交渉に当たらなければならない点に注意が必要です。

投稿日:2013/01/17 11:29 ID:QA-0052851

相談者より

詳細にご教示いただきありがとうございます。
できるだけ早く、よい解決方向にむかうように努力したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2013/01/17 18:05 ID:QA-0052867大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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