無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

長期欠勤社員への対応について

現在、長期欠勤中の社員がおります。

当初は病気の家族の介護を理由に休んでおりましたが、
・「明日は出社する」「来週からは出社できそう」などのメール連絡があっても当日になると連絡なく休む
・心配した上司が電話しても応答せず、留守電に残しても折り返しの連絡がない、メールへの返信もない
といったことを繰返し長期間に及んだ後に、今は自らのメンタルヘルス不調を理由に休んでおります。

療養が必要との診断書が出たので郵送するとのメール連絡はあったものの、1週間以上待っても届かず、
その間本人へ連絡しても返信はなく、2週間近く経ってようやく届きました。

このように連絡が滞る欠勤は、過去数年たび重なり発生しており、欠勤日数では毎年数十日にのぼります。
その全てで連絡がない訳ではないまでも、本人にはこれまで再三にわたり会社への連絡を徹底すること、
音信不通は無断欠勤と判断せざるを得ないこと、無断欠勤が続けば就業規則に基づき懲戒処分の対象に
なってしまうこと等を伝えてきましたが、改善されておりません。

就業規則には、「正当な理由なく無断欠勤が引続き14日以上に及んだとき」は懲戒解雇に処すると明記
されております。これまで「引続き14日以上」に及んだことはないもののそれに近い状況にはなっており、
就業規則に基づく処分に踏み切らねばならないかとも考えております。

一方で、当該社員の欠勤が休職発令要件に抵触する日数に到達しております。
就業規則では、発令日より満1年を休職期間とし、期間終了後も休職理由が消滅しない場合は退職
定めております。
現時点ではメンタルヘルス不調による診断書が届いており、休職を発令すれば1年間は退職(解雇)を
猶予せざるを得ず、懲戒処分はできないことになりますでしょうか。

また、就業規則では、要件に該当すれば「休職を命ずることがある」としており、休職発令が必須という
訳ではありません。その点を踏まえ、あえて現時点では発令しないという選択肢も取り得ますでしょうか。

今後どのように対処していくべきかご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2013/01/09 21:15 ID:QA-0052761

*****さん
東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

冷静な対応

メンタルヘルスがからむと会社側が狼狽してしまうケースが多いのですが、きちんと情報を整理し、原因と対処を明確に分ける必要があります。法が禁じているのは「メンタルヘルス不全を理由に解雇」することであって、「メンタルヘルス不全は何をしても許される」ことではありません。メンタルヘルスへの対処の講演に呼ばれる機会が多いため、毎回必ず申し上げていますが、事件(無断欠勤、遅刻等)が発生したら、必ずその記録を取り、次回の誓約を取ります。「健康管理をし、体
調不良を起こさないこと」というような非現実的な原因を混ぜるのではなく、単に「就業規則に則り、事前に必ず会社への連絡をすること」という、事象のみへの対処を決めます。管理者側が怒鳴ったり恫喝したりすれば会社が不利になるだけです。こうして地道に事例を重ね、懲戒規定に沿って、服務規律違反で厳重注意を高め懲戒と持って行くことで淡々と処置できるのではないでしょうか。

投稿日:2013/01/09 21:37 ID:QA-0052762

相談者より

アドバイスありがとうございます。
記録に残すること、誓約をとることなど、参考にさせていただきます。

なお、メンタルヘルス不調の原因は、ご懸念いただいたような管理者側の恫喝等ではないようですが、今後もそのような事象が発生しないよう留意致します。

投稿日:2013/01/10 15:36 ID:QA-0052787参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、文面を拝見する限りでは当該社員の出勤不良及び業務指示に従わないといった違反行為が繰り返され、注意指導をされても改善されていないものと考えられますね‥

内容的にみましても、メンタルヘルスの問題というより非行が続いている事の問題の方が重大といえるでしょう。

従いまして、今回が初の処分であれば就業規則に基き該当する懲戒措置を採られた上で、今後同様の振舞いをされた場合は懲戒解雇の場合ありと明確に伝えられるべきです。休職制度は会社判断ですし、勤務不良という事情があれば休職なしで解雇措置を採ることも可能といえるでしょう。

但し、メンタルヘルス悪化が業務との関係で発生したものであれば治癒するまでは解雇出来ない事も含めまして様々な制約が生じます。また余りに重い症状ですと当人に厳しい態度で臨み過ぎた結果思わぬ事態を招く可能性もございます。今一度メンタルヘルス悪化の原因と状態も確認された上で専門医・産業医等の意見も参考にしながら慎重に対応を進めていくことも重要です。

投稿日:2013/01/09 22:36 ID:QA-0052765

相談者より

アドバイスありがとうございます。
メンタルヘルス不調と業務との関連性はないと思われますが、いま一度確認のうえで今後の対応を慎重に進めたいと思います。

投稿日:2013/01/10 15:39 ID:QA-0052788大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード