解雇日以後も居座る者について
いつもお世話になっております。
弊社で勤務不良により、数か月にわたる指導の結果改善がみられず解雇予告通知を出した
社員がいます。解雇の予告日を過ぎまして、離職の手続きを取る日になっても、納得がいかないと
オフィスに居座っています。弊社としては予行通知も出して当日を迎えるまで、労基に
行くこともなく連絡がなかったので特に何もしなかったのですが、そのまま出勤し続けるのは
強制的に退去させて構わないものでしょうか。
本人は解雇に納得したと返答していないので勤務するんだと主張しているのですが、
強制退去させることができるかどうか、この後どうしたものかと困っています。
アドバイスをいただけますと助かります。
投稿日:2012/12/04 14:29 ID:QA-0052367
- stringfellowさん
- 大阪府/機械(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まずは、再度、誠意をもって説明することです。
それでも、解雇に納得いかないようであれば、
会社としては、解雇を決定したわけでしょうから、
会社に非がないようであれば、
法的手段で行ってくださいということで、労基署、労働局のあっせん制度等
を紹介するしかないでしょう。
解雇に至る詳細等わかりませんが、
そうしてくれないと、強制退去も辞さないということを宣言するしかありません。
投稿日:2012/12/04 16:14 ID:QA-0052368
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
当事者が、職場の同僚に、辞めさせられるんだと一斉メール配信をしたり、今回の事態があり、ということで、他の社員への影響を考えると頭の痛いところです。話し合いの場が持てずあくまで動かない、ということであれば、強めの対応も致し方ないのかと思っています。
ありがとうございました。がんばります。
投稿日:2012/12/05 08:45 ID:QA-0052373大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
冷静に
こうした事態は気持ちが高ぶりがちですので、ぜひ冷静に対処して下さい。基本は非暴力に尽きます。もちろん会社として退去してほしいと想いますが、物理的な排除はリスクが大きいので、まずは会議室などで話し合いを持ち、会社側が決してエスカレーションさせない方が収まりやすいと思います。(このあたりは個人的事情や状況が全くわかりませんので、単なる一般論とご理解下さい)
根気強く話し合うことで、対象社員自体が納得感を高め、辞めていくことが最大のゴールだと思います。ただしもちろん暴れたり大声を出したり、業務を妨害するようなことがあれば警察を呼ぶことになります。くれぐれも情報アクセス等の管理は万全を敷いておいて下さい。
投稿日:2012/12/04 19:51 ID:QA-0052369
相談者より
ご指導ありがとうございます。
顧客情報を持っているので、そのPCやUSBだけでも取り戻すよう部門長には指示していますが、身体に触れでもしたら暴力だと叫びかねません。
現場でも困り果てています。いっそ相手が強くでてくればそれに対応できるかもしれませんが、相手も誰か知識を与えている人がいるようで、なかなか大変です。
よい報告へもっていけるようがんばってみます。
ありがとうございました。
投稿日:2012/12/05 08:47 ID:QA-0052374大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働委員会斡旋か、 労働審判制度の検討を
解雇とは、雇用契約の解約に当たり労働者の合意がないものを言います。 現況は、 「 紛争自体の存在 」 は、一応認めているようですね。 労基法上制限されている解雇以外で、 納得のいかない解雇に関することなら、 民事上の紛争になります 。労組があれば、 それを含んだ企業内紛争処理システム ( 苦情処理委員会など ) で自主解決するのがベストですが、 それもかなわぬのであれば、 都道府県労働委員会が実施している斡旋か、 労働審判制度の場に、 舞台を移さなくてはなりません。 会社として、この手段を採られる用意があるのであれば、 本人に、 文書で応諾を求め、 座り込みを中断させることです。 この時点では、民法、刑法に基づき、不法占拠として退去を求めるのは無理です。 応諾に回答しない、 座り込みを続けるのみであれば、 合理的な解決への参加さえ拒否された個別案件化しますので、 それ以上、この掲示板で回答するのは無理だと思います。 都道府県の労働委員会にアドバイスを求められることお勧めします。
投稿日:2012/12/04 22:23 ID:QA-0052370
相談者より
ありがとうございます。
おっしゃるとおり、個別に解決は無理な状況になってきました。あっせんの制度に関しては本人もよく知っていながら利用しないのは、解雇理由に思い当たる点があるからこそだと理解しています。しかしながら他の社員への影響がかなり悪くなってきそうなので、こちらから再度話をもっていってみます。
ありがとうございました。
投稿日:2012/12/05 08:50 ID:QA-0052375大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
解雇に納得が行かなければ不当解雇の訴訟を起こす等法的手段に訴えるのが通常の対応といえますね‥ 解雇日になっても強行出社するというのはある意味異常な行動といえますし、メンタル不調が招いた行動である可能性も考えられます。
いずれにしましても日本は法治国家ですので、会社・労働者の側共に相互の主張が異なる場合について物理的な実力行使をすることは認められません。仮に相手がそうであったとしても、会社自ら強制排除等は通常出来ないものといえます。
対応ですが、会社としては解雇措置を決定した以上、納得が行かない場合は法的手段で争ってもらうよう依頼すべきです。本人の側に取りましても、単にオフィスに居座るだけでは仕事をしていない以上賃金も貰えませんし悪戯に時間を浪費して不利益を被るだけですので、その辺を穏かに説明してあげるべきです。どうしても当人が興奮状態にある等冷静な話し合いが困難の場合は、もはや相手が常軌を逸している以上通常の人事管理ノウハウによる解決は厳しいものといえるでしょう。そのような場合ですと、当人の状況を確認しつつ必要に応じて精神科医への相談、或いは排除の仕方につきましては弁護士に相談された上で対応を図られるべきといえます。
投稿日:2012/12/04 22:58 ID:QA-0052372
相談者より
ご指導大変ありがとうございます。
思いたくもありませんでしたが、やはり常軌を逸した行動だと思わざるを得ないかもしれません。
もう会社だけでの解決は難しいと思いますので、
アドバイスいただきましたように、法的機関や弁護士に相談したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2012/12/05 08:53 ID:QA-0052376大変参考になった
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