異動に伴う減給
配属部署で中々力が発揮出来ずにいる社員を他部署に異動させるのですが、
未経験の部署へ異動となるため減給となります。
労基法91条に「1回の額が…。」というのがありますが、
上記のような異動へも適用されるのでしょうか。
もし適用されない場合の言及の限度はどの位なのでしょうか。
投稿日:2006/07/03 11:55 ID:QA-0005234
- *****さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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お答えいたします
部署が異動になることで「減給」になるというのは、御社にておそらく何らかの「職務給」(=従事する職務内容によって賃金が決まる仕組み)またはそれに準ずる制度を採用されていることによると思います。
以上を前提とした上で考えますと、部署が変わり職務が変わったことによる減給は当然の事であり、労働基準法91条に規定されている「制裁による減給」には該当しませんので、基本的には問題ないといえます。
但し、それとは別に労働者の生活を脅かすような極端な減給の場合は、それ自体が合理性を欠くものとして認められないケースも出てきますので、万一異動によってそのような差が生じる場合は一定の調整措置等を検討する方が望ましいでしょう。
投稿日:2006/07/03 13:21 ID:QA-0005238
相談者より
ありがとうございます。
具体的な職務給という部分がまだちゃんとないので、
今いる社員の同等能力者と同じかたちになると思います。
投稿日:2006/07/03 13:34 ID:QA-0032184大変参考になった
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