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地震保険料控除の対象要件(同一生計)の解釈について

いつも大変参考にさせていただいています。

年末調整の地震保険料控除を行う際の要件にある「同一生計」の定義の解釈についてご教示ください。

国税庁のホームページには、

『例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすること
を常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、
「生計を一にする」ものとして取り扱われます。』

と記載がありますが、たとえば扶養していない両親の家の地震保険料を
Aさん(両親とは別居)が負担している場合、
Aさんが毎月一定の生活費を両親に送金しており、それが両親の収入(年金受給額)より多ければ、
「同一生計」に該当するでしょうか。

また、その根拠となる法令や判例など、もしあればご教示いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2012/11/21 09:40 ID:QA-0052221

NKさん
東京都/農林・水産・鉱業(企業規模 5001~10000人)

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