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育児短時間勤務者の年次有給管理について

いつも参考にさせていただいております。

弊社では、育児短時間勤務者の短縮分は、無給として
短時間勤務分を控除おります。

日によって短時間ができなかった場合は、
もちろん控除せず、残業であれば時間外賃金も支払っております。
(人によっては、月に数日あり)

そこで疑問ですが、年次有給休暇を取得した日は、
短時間勤務分が労働免除となるのか?(控除の対象)
会社の所定勤務分が労働免除となるのか?(控除対象外)
どちらが正しい考え方なのでしょうか。

ご教示お願いいたします。

投稿日:2013/03/18 10:18 ID:QA-0053891

*****さん
滋賀県/精密機器(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の賃金につきましては、平均賃金や標準報酬日額で支払をすると定めていない場合ですと、取得日における所定労働時間を勤務した場合の通常の賃金を支払うことになります。

そこで、育児短時間勤務の場合ですが、短時間勤務を適用された時点で所定労働時間自体が元の所定勤務時間よりも短い時間になるものといえます。従いまして、年休取得日の賃金は短時間勤務分の労働免除としまして控除された賃金支払をすれば足ります。

投稿日:2013/03/18 11:28 ID:QA-0053893

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/03/26 08:24 ID:QA-0053986大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有給を使用した日の、所定労働時間分が有給となります。
有給を使用した日が、短時間労働日であれば、所定の短時間時間分が有給となります。
例えば、その日が6hであれば、短縮分の2hは控除し、6h分の賃金を支払うことになります。

投稿日:2013/03/18 15:21 ID:QA-0053902

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/03/26 08:25 ID:QA-0053987大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

短時間勤務分の労働が免除の扱いとなります

育児短時間勤務自体が所定労働時間を短縮する制度ですので
ご質問の場合には短時間勤務分の労働が免除の扱いとなり、
控除の対象として計算を行う必要があります。

あくまで所定労働時間の短縮ですので、御社の就業規則
「法定労働時間を超え勤務した場合に割増賃金を支払う」という定めがあれば、
法定労働時間内の範囲であれば割増賃金を支払う必要はなく、
働いた時間分の通常の賃金を支払うのみで問題ありません。

逆に「所定労働時間を超えた場合に割増賃金を支払う」と定めてある場合、
短時間勤務を行なっている時間を超えた場合には割増賃金を支払う必要がありますので
御社の就業規則をご確認して頂ければと思います。

投稿日:2013/03/25 21:00 ID:QA-0053983

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2013/03/26 08:26 ID:QA-0053988大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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