給与計算における生命保険料の控除ミスの修正について
お世話になっております。今回は、給与計算における生命保険料の控除ミスの修正について教えてください。
弊社では毎月の給与から、所得税や雇用保険料、健康保険等の社会保険料と併せて、個人で契約している生命保険の保険料を控除しております。
先月をもってその契約期間が終了したことにより、保険料控除を先月で終了しなければならないところ、担当者の確認ミスにより、誤って今月の給与から保険料を控除してしまいました。
誤って控除した保険料を来月の給与に上乗せして返却する予定なのですが、そこで2点質問です。
1:今回の、誤って控除した保険料返却分は、源泉所得税の対象となる給与所得に相当するのでしょうか。
2:今後の参考の為、何か統一的なルールのようなもの(これは課税、これは非課税と区分けできるルール)があれば教えて頂ければと思います。
以上、よろしくお願い致します。
投稿日:2016/01/22 14:54 ID:QA-0064945
- はなわさん
- 東京都/化学(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、あくまで誤って控除されたものであって、正しくはそのまま当人に支給されていたはずの給与の一部ですので、当然ながら給与所得扱いになります。
また、今回の件に限らず金額計算等で間違いがあった場合は、それぞれ正しい内容に基づいて課税すればよいものといえます。従いまして、特別なルールなるものは無いですし、その必要もございません。
尚、訂正処理の手続き等について不明な点があれば、税務署または専門家である税理士にご確認頂ければよいでしょう。
投稿日:2016/01/25 09:37 ID:QA-0064956
相談者より
有難うございました。
投稿日:2016/01/25 13:16 ID:QA-0064960大変参考になった
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