交代勤務シフト変更時の休暇付与の考え方
何時も参考にさせて頂いています。
弊社はメーカーで、基本3交代で24時間工場を稼働させています。
通常の昼間勤務が①シフト、夕方から深夜0時前後までが②シフト、深夜から朝9時までが③シフトで、①→②→③という形で交代勤務を回しています。
質問なのですが、
②・③シフトに入っている従業員が、外部出張やセミナー等で週の途中で①シフトに変更せざるを得ない場合があり、その場合はシフトがイレギュラーな形になります。
②シフトの場合は、深夜0時まで勤務した後に翌日朝から続けて①シフトで勤務する事になります。
③シフトの場合は、休みなく16時間勤務する事になってしまいます(あくまでシフト上の見方をした場合ですが)。
この様な場合は身体的負担を考慮し、前日勤務は半日休ませる、一日休ませる等の処置を取らせています。
この場合、弊社では、勤務しなかった(休んだ)時間帯分の有休を拠出させているのですが、一般的にはどうなのでしょうか?
会社都合での休暇という見方をすれば有休を拠出させるのは(本来は)NGなのだろう…、と思いつつ、ただ公休にしてあげるのは優遇させすぎかな?、とも思ってしまう部分もあります。
ここ最近本パターンが増えつつある事もあり、今後の為に法的な解釈も加味してしっかりと社内でルール化できればと思っています。
ご教授の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/11/14 16:30 ID:QA-0052105
- *****さん
- 長野県/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂きまして有難うございます。
規則的な番方編成による3交替制ですと、例外的に24時間勤務無の状態で1休日と処理する事が認められています。御社の場合、不規則なシフト制のようにお見受けしますのでこうした処理は出来ないものと考えられます。
その一方で、法定の年次有給休暇につきましては、あくまで労働者本人の希望する時季に付与しなければなりません。従いまして、会社措置による休暇に年休を当てる措置は法令違反となり出来ません。
そこで文面の場合ですと、まず週1日の法定休日をきちんと確保されることが最重要です。その上で身体的負担を考慮した休暇につきましてですが、時間外・深夜割増等を含めた所定の賃金支払をきちんと行っている限り賃金支払を行う義務まではございません。但し、無給になると労働者のモチベーション面で問題が生じるようでしたら、会社事情の許す範囲内で特別の勤務手当等を任意に定めて支給されることを検討されるのが妥当でしょう。
投稿日:2012/11/14 20:40 ID:QA-0052109
相談者より
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
投稿日:2012/11/30 08:35 ID:QA-0052323大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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