同一社員に給与と外注加工費での賃金支給
いつも参考にさせていただいています。
中国のIT企業を子会社に持つ国内IT企業を傘下に入れる予定で企業管理状況の調査を行っているのですが、その中で下記の2点が問題点としてあがってきています。ただ、漠然と問題と感じている程度であり、具体的に何が違法でどこまで緊急性を要するものかが把握できておりません。その辺についてご教示いただければ幸いです。
1)同一社員に給与と外注加工費(報酬)での賃金支給がされている。給与については、賃金規程に基づいた処理・金額が支給されており労基法的には問題がないと思うのですが、社員に違う名目での賃金支給があることで税法上の問題等があるように思います。
2)中国の子会社から若手社員を研修生として受け入れて教育&仕事をさせているようなのですが、これも外注加工費での計上で支給されています。社員ではないのでそれで正しいようにも思うのですが、これも問題でしょうか
よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/09/12 08:36 ID:QA-0051279
- okabaさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
異質の契約を、同一企業内で、同一人物に適用することは、現実的に問題含み
法律上、区分されている、雇用契約と外注契約 ( ほぼ、業務委託契約に等しい ) は、「 労基法の適用 」 が区分判断の原点になります。 一般論でなく、実際の係争では、税務であれ、労務であれ、契約書の形式ではなく、実態で 「 総合的に 」 判断されます。 プロの調査官の頭には、何十と言う質問ポイントが準備されています。 それは別として、両契約形態は、全く異なった形態の契約だあるという考えで取扱わないと間違いを起こします。 この異質性の大きい二つの契約が、同一企業内で、同一人物に適用することは,理屈は兎も角、実際の管理面、第三者に対する説明面、税務・労務の対応面では、殆んど不可能だと思います。 当該企業を傘下に入れるに際して、明確にしておくべきです。 対象規模は些細でも、質的には、刺を内蔵した問題点です。 なお、ご質問 ( 2 ) は、研修 ( 兼 ) 実務目的であれば、出向に関わる費用は、出向元、出向先それぞれが、受益応分負担の原則で、人件費として負担するのが妥当な方法だと思います。
投稿日:2012/09/12 10:33 ID:QA-0051283
相談者より
ご回答ありがとうございます。
1)については、問題大とのことですね。何故、そうなっているのかの理由を含めて実態を明確にしていきます。
ありがとうございました。
投稿日:2012/09/12 11:08 ID:QA-0051284大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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