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米国におけるレンタカー維持費用について

標題についてご相談いたします。

弊社の関連会社が今年の4月に設立をしました。
そこで駐在員の自家用車(通勤の代わり)についてですが、米国では過去3年の財務履歴が無いと
リースカー(リース会社)と契約することができなくて、レンタカー契約する方法しか選択肢がありません。

現状は出身会社の規定に準じていますが、来年4月からは当社の規定で運用するのでご参考として
下記のベネフィットについてお問い合わせします。

駐在員のベネフィットについてご質問があります。
自動車保険の免責の割合、修理費用、洗車費用等、レンタカーを維持する為の費用は、一般的に
どの程度支給しているのか参考程度にご教示のほど、お願いします。

投稿日:2012/09/03 11:04 ID:QA-0051162

*****さん
東京都/家電・AV機器・計測機器(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

米国駐在における長期のレンタカー

ご質問の内容が十分理解しきれませんので、ボタンのかけ違いの様な回答になるかも知れませんが、参考になる点だけをピックアップして下さい。 (1) 米国への駐在期間 ( 在籍出向、米国居住 ) は、経験的に、最低3年、通常5年程度を目安にされるので、自動車は、貸付金制度を設けて買い取らせ、償却費、保険、維持費などは、設定モデルに基づき海外給与に繰り入れる場合が多いようです。 (2) 止むを得ず、長期のレンタカーをさせる場合は、相当高くつきますが、免責の少ない保険商品を選ばせた上で、洗車等の少額費用と同様、個人負担とさせるのが妥当と思われます。 尚、本件に関する調査資料は見当たりませんでした。(3) 給与に繰入が必要な、各種保険料は馬鹿にならないので、大手レンタカー会社の日本代理店に、直接お問合せされるのが賢明です。

投稿日:2012/09/03 13:43 ID:QA-0051166

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2012/09/25 14:28 ID:QA-0051458あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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