自宅待機時の留意事項
希望退職を実施し、残留してしまった『いわゆるC人材』に対して自宅待機を命じたいが、法的な問題も含め、留意事項を教えていただきたい。
投稿日:2012/08/29 09:32 ID:QA-0051071
- ぱっちわーくさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法的問題の序章としての可能性を十分念頭に。
C人材と仰るのは、ハイテック絡みで使われるものではなく、文脈から、評価ランクが、恒常的に低い人材のことだと理解します。 先ず、自宅待機は、「 使用者の責めに帰すべき事由による休業 」 なので、労基法26条に基づき、平均賃金の6割以上の支払いが必要です。 次に、希望退職に応じなかったことを事由に自宅待機を命じる措置の妥当性の問題です。 具体的状況は分りませんが、希望退職に応じなかった残留社員の内、問題の特定人材だけに自宅待機を命令する合理的理由の有無のことです。 自主的退職がなければ、会社は、いずれ、解雇を視野に入れられていりことでしょう。 そうなれば、最初は、労働契約上の権利を有する地位を仮に定める 「 地位保全仮処分 」 と 賃金の全額仮払いを求める 「 賃金仮払い仮処分 」 の双方を申し立てられるのが一般的です。法的問題の序章としての可能性を十分念頭に置いて対処することが重要です。 係争事例にはこと欠きません。
投稿日:2012/08/29 11:47 ID:QA-0051076
相談者より
ありがとうございました。なかなか難しそうですね。
投稿日:2012/08/29 12:08 ID:QA-0051077大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
希望退職制度というのは、文字通り当人の自発的意思(希望)によって割増退職金等の優遇措置と引き換えに退職してもらうという制度になります。
従いまして、たとえ能力不足等の人材であっても、残留したというだけで自宅待機といった不利益措置を取ることは困難といえるでしょう。仮にどうしても待機させたい場合は、懲戒措置として行わず会社都合として行う必要がございますので、待機分の賃金補償は行う事が求められます。
恐らくは何らかの理由で本来辞めてもらう方が望ましい人材とお見受けしますので、問題行為があれば都度注意指導をきちんと行って記録し、一向に改善がなされなければ最終的には解雇も検討するといった方向性が考えられます。
投稿日:2012/08/29 12:38 ID:QA-0051078
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2012/08/29 12:46 ID:QA-0051079大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
目的の明確化
「自宅待機」が目的ではなく、退職させることが目的なのではないでしょうか。そうであれば自宅待機にこだわらず、目標設定と結果評価、指導・管理をした上でないと解雇は難しいでしょう。希望退職に応じないことへのペナルティとして自宅待機は成り立たないと思います。
投稿日:2012/08/29 21:59 ID:QA-0051089
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2012/09/05 10:47 ID:QA-0051191参考になった
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