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就業規則における「休日」について

いつもお世話になっております。


当社で運営している、高齢者の入所施設の就業規則についてご相談です。

1カ月変形労働時間を採用している事業所ですが、
「休日」という項目で、
現在は4週4休を確保する。という、大まかな記載内容になっています。

というのも、入所施設ですので、
「日曜日が休みです」とは言い難く、
こういった標記になりましたが、
「休日は日曜日」と記載をし、
「業務の都合他やむをえない場合には、休日を他の日に振り替える」で
処理した方がよいのでしょうか?

現行のままの「4週4休を確保する」というあいまいな標記のままでも大丈夫なのでしょうか?
それとも明確に「日曜日は休日です」とした方がよいのか、
教えてください。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/07/27 14:37 ID:QA-0050669

msさん
青森県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休日に関しましては、就業規則の絶対的必要記載事項ですが、曜日を特定することまで義務付けられてはいません。現実に日曜の休日が取れることが少なく、殆ど振替や休日出勤になるのでしたら、コストや事務手続き上の手間がかかる事からも「日曜休日」といった記載はむしろ避けるべきです。

但し、「4週4休制」というのはあくまで例外的な取り扱いですので、そのような場合ですと4週の起算日を就業規則等に明示されておくことが必要です。そうでなければ4週の区切りが曖昧になり、結果としまして休日の無い期間が発生する可能性が生じるからです。また、可能性としましては低いでしょうが仮に起算日を決めることが困難であれば、曜日指定無で週1日休日確保(※具体的な暦日は月毎の変形シフトにて決定)の定めとされることが必要です。

投稿日:2012/07/27 17:09 ID:QA-0050672

相談者より

ご回答ありがとうございました。今後の参考にしたいと思います。

投稿日:2012/07/31 17:28 ID:QA-0050715大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

1ヵ月変形と休日

1ヵ月変形の場合には、事前に従業員にシフト表等で労働時間、休日を提示します。
勤務時間の規定もあわせてご確認ください。
ですから、休日が全く決まっていない会社では、ご質問のような表現になります。日曜日が原則休日でないようであれば、あえて日曜日と記載する必要はありません。

また、休日の振替については、シフト表でいったん決めても、休日は変わる可能性があれば、就業規則に記載しておいた方がよろしいでしょう。

投稿日:2012/07/27 21:00 ID:QA-0050677

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2012/07/31 17:33 ID:QA-0050716大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

負担が過大でなければ、「日曜休日」を明確にした上で、振替休日で対応

高齢者入所施設では、利用者の視点にウエイトを置いた休日設定が必要ですが、「 日曜日は休みです 」 というのは、大きな抵抗感はないでしょう。その上で、「 但し、必要なら、職員に出勤させます 」 としておけば、安心感が得られるのではないでしょうか。 現場の雰囲気が分りませんが、頻度面で大きな負担がなければ、その上で、振替休日にて対応をされるのも正道の選択肢だと思います

投稿日:2012/07/28 10:56 ID:QA-0050681

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2012/07/31 17:34 ID:QA-0050717大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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