特別職の運用について
当社では、就業規則で特別職への移行が定められています。
満55歳になったら特別職へ移行し、給与が54歳時点の90%、翌年は80%と減りますが役職は継続します。但し、会社が必要と認めた場合は特別職への移行を延長する場合があります。
困っている点としては、
①現状半数程度が特別職へすぐに移行せずに1~2年延長をしています。しかし、その判断基準が明確ではありません。比較的会社に貢献していると役員や上司が判断した場合には延長をしています。
他社では、移行するか否かの判断基準を設けているのでしょうか?
②特別職へ移行しても役職は継続しています。
当社のように小さい会社の場合、部署異動や子会社への転籍は簡単にできるものではありません。
以前は「役職定年」としていましたが、役職がなくなると、つい先日まで部下だった社員の下になり、
立場が逆転してしまうため仕事がやりにくいという問題がありました。よって、役職は継続しています。
このように特別職に移行するが役職は継続するという制度にされている会社はありますでしょうか?
役職を継続すると役割が変わらないので、給与が下がるが役割は一緒ということになってしまいます。
良い運用方法はないものでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2012/07/24 13:02 ID:QA-0050574
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
脇の甘い運用の結果は、出来るだけ早くツケを払って正常化することが重要
まず、制度としては、次のように理解すればよいのでしょうか ? ⇒ 《 役割給は、基本給であり、特別職への移行に伴って減額される、 他方、役職給は、ライン長に対する責任手当として、特別職とは無関係に支給される 》 理解が間違っていなければ、現状の問題点は、特別職制度の導入時点で、すべて予想できた事態だと思います。 脇の甘い運用の結果は、原点に戻って、問題点を整理し、既得権となってしまっている部分を、マイナス(激変)緩和措置を講じつつ、一定期間をかけて、正常化を図る以外に方法はないようです。 詳細が分らないので、具体的な方法も申し上げられませんが、特別職への移行要件は年令のみとし、恣意性の入る余地を封じること、 役職は特別職に拘らず、適材適所主義を適用し、役職給を支給するこなどが、骨子になると思います。 この種の制度正常化には、導入時に比べ、かなりの労力、時間、コストが必要とされる場合が多いのです。ここで、ツケを払ってしまう決心をしないと益々難しくなる可能性があります。
投稿日:2012/07/24 14:18 ID:QA-0050577
相談者より
ご回答ありがとうございます。
かなり労力はかかりそうですが、ご意見を参考にしながら制度の見直しについて検討してみます。
投稿日:2012/07/24 15:01 ID:QA-0050578大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
経営土壌
「先日まで部下だった社員の下になり、立場が逆転してしまうため仕事がやりにくい」という土壌に問題があるのではないでしょうか。このような風土がある限り、どのような制度を導入しても、役員・上司の恣意的判断、運用になってしまい、成果とは離れてしまうと思います。人件費の縮減等の根本的目的を外れた運用をする役員・上司の責任であり、根本的に御社の人事政策をどうしたいのか、何を実現したいのか経営者が判断すべき問題と感じます。
投稿日:2012/07/24 18:50 ID:QA-0050599
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2012/07/25 10:10 ID:QA-0050614参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
役職と職位 役職と職位の定義を教えてください。 [2007/10/16]
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下が... [2011/02/08]
-
定年後の継続雇用時の給与額について 定年後、継続雇用をするときの給与... [2024/07/17]
-
役職変更による給与改定 全社的に役職名とそれに応じる役職... [2009/09/10]
-
役職定年 お伺いします。役職定年の導入を検... [2009/01/20]
-
役職について 質問願います役職についてですが取... [2023/01/20]
-
再雇用者の待遇(役職)について 当社では、60歳定年後は、元々管... [2013/04/16]
-
法定休日(公休日)と特別休日は交換することができますか 当社は、日曜日を公休日、土曜日や... [2017/09/12]
-
兼務の場合の役職手当について 複数の役職を兼務する場合、現在は... [2020/01/27]
-
役職の廃止に伴う手当ての廃止について 今まであった役職を廃止することに... [2020/11/08]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
役員の辞任届
労働者の立場ではない役員が辞任をする際の届出です。
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。
再雇用制度の就業規則
就業規則に定年後の再雇用制度の規定を追加するための例です。自社に合わせて編集しご利用ください。