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契約社員の産休・育休について

弊社の契約社員の産休・育休について、どのように対応すべきか検討中なのですが、アドバイスをいただけないでしょうか。

対象となる契約社員が2名いるのですが、勤続年数に差があり、同じように扱うべきか否か判断に困っております。

Aさん:勤続年数1年未満、契約期間1年、産休取得予定。
産休中に契約期間の終了を迎える。

Bさん:勤続年数3年8ヶ月 契約期間1年(過去2回更新)、産休と育休を取得予定
    育休期間中に契約期間満了を迎える予定


Q1
Aさん、Bさんのいずれの場合も、産休、育休期間中に契約期間を満了するのですが、この2人について、契約を更新しないとした場合、法的な問題は生じるでしょうか。

Q2
産休・育休中に更新しない(雇い止め)とすることが不当である場合、当社は契約社員は1年契約としているのですが、必ず1年を更新しないといけないでしょうか。

その他、産休・育休を取得する契約社員に扱いについて、気をつけるべき点がございましたら、アドバイスを頂けると幸いです。

どうぞ、よろしく御願いいたします。

投稿日:2012/07/20 13:47 ID:QA-0050520

OLDルーキーさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

契約社員の産休・育休

Q1、Q2について
・産休や育休を取得あるいは請求したことだけを理由として雇い止めることは禁止されていますが、その他の理由(業務上など)であれば雇い止めは可能です。
有期契約の場合には雇用契約書に更新の有無や理由を明記することになっています。雇用契約書も再確認して下さい。

その他注意事項
・産前産後休業は、請求があれば、有期雇用契約社員でも認めなければなりません。

育児休業は、有期雇用契約社員の場合に、申出時点で、3つの要件(入社1年以上、かつ子が1歳以降も雇用継続が見込まれる、かつ子が2歳までに更新されないことが明らかでない)
に該当する場合に限り、育児休業を認めなければならないとされています。よって、3つの要件に該当しない場合は、育児休業を認めなくともかまいませんが、その旨、育児休業規程にしっかり明記されていることが必要です。

投稿日:2012/07/20 14:02 ID:QA-0050522

相談者より

早速のご回答、ありがとうございます。
追加で教えてください。
雇い止めとする理由としては、やはりお休み頂いている間にも仕事は発生し続ける為、その間、新たな契約社員を雇いたい、というのがあります。
と申しますも、A、Bが担当している仕事が、ある程度の専門性を必要とされるもので、休職中に短期アルバイトを雇って対応できる者ではないため、新たに契約社員を雇いたいというのが現場から求められております。
上記のような理由でも、「業務上の」理由になりますでしょうか。
実際のところ、AもBも、能力や勤務態度に問題はありません。

投稿日:2012/07/20 14:39 ID:QA-0050524参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・長期休業を取るという事は、業務にも穴をあける可能性があるわけですが、そこは一般論では語ることができない微妙な側面もあり、本人に誠意を持って説明する等、慎重な対応が必要です。
・ただし、ご質問のように休業を取得される方が、優秀であり、かつ代替要員を雇うのであれば、代替要員の方の契約について、有期雇用にして、更新しないか、条件付きの更新をご検討されてはいかがでしょうか。

投稿日:2012/07/20 15:03 ID:QA-0050527

相談者より

ご回答ありがとうございます。

--------------------------------------

長期休業を取るという事は、業務にも穴をあける
可能性があるわけですが、そこは一般論では
語ることができない微妙な側面もあり、
本人に誠意を持って説明する等、慎重な対応が
必要です。
---------------------------------------

これは、先ほどのような下記理由で雇い止めをする場合、本人に説明し理解が得られれば問題ない、ということでしょうか?

理由
雇い止めとする理由としては、やはりお休み頂いている間にも仕事は発生し続ける為、その間、新たな契約社員を雇いたい、というのがあります。
と申しますも、A、Bが担当している仕事が、ある程度の専門性を必要とされるもので、休職中に短期アルバイトを雇って対応できる者ではないため、新たに契約社員を雇いたいというのが現場から求められております。

投稿日:2012/07/20 16:13 ID:QA-0050528参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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