二重請負について
二重派遣については職安法(労働者供給事業)に違反することは明文化されており理解をしています。しかし、二重請負(言語も正しくないかも)に関する明文化された法律はあるのでしょうか。請負と判断される条件が整っていれば、発注先から請負った業務を子会社に請負わせる形態(二重請負)は何らかの法律に抵触しないのか。ご教授いただきたく宜しくお願い致します。
投稿日:2006/06/14 09:03 ID:QA-0005049
- ゆうさん
- 埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
二重請負について
■「請負」は民法632条による法律行為ですが、特に「二重請負」という表現による規定はありません。然し、その目的が「仕事の完成」にあり、契約当事者は発注、受注とも事業主ですから、ご相談の事例の(二重請負)に違法性はありません。好ましいかどうかは別にして、よく話題になる「丸投げ」も<複数段階に亘る請負>と解釈できます。尤も、ピンハネだけが目的の場合もよく見かけられます。
■このように、雇用関係はなく、労働法上の問題も生じないないのが本来の「請負」です。従って、事業主には社会保険料や労働保険料の負担もありません。この負担を嫌って、最終請負者を個人とすることにより、実態的には被用者(労働者)でありながら、一人親方(個人事業主)としての扱いをする「偽装請負」も多発しています。(有名量販店や水道工事会社が工事スタッフを請負にして問題になりました)
投稿日:2006/06/14 11:07 ID:QA-0005052
相談者より
契約当事者が発注、受注とも事業主であれば、(二重請負=丸投げ)違法性が無いことが解りました。ただ企業姿勢の問題はあるのでしょうが。解りやすい回答ありがとうございました。
投稿日:2006/06/14 12:00 ID:QA-0032111大変参考になった
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