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有害業務過去従事者の特殊健康診断について

いつもお世話になっております。
メーカーの衛生管理者です。

当社では少量ではありますが有害物質を作業工程で取り扱っております。
今まで現在作業従事者にのみ特殊健康診断(特化物、有機溶剤)を6ヶ月以内に一回行ってきました。
 ところが昨年、世間一般の特殊健診を調査したところ、在職中過去従事者にも受診させることが必要との
情報を得ました。さらにその根拠は、以下の条文らしいことを見つけました。

労働安全衛生法
(健康診断)
第六十六条  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2  事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。

 そこで過去従事者にも受診させて欲しいと工場責任者に依頼したところ、従業員から「自覚症状が無いのに
本当に特殊健康診断が必要なのか」「もう10年も作業しておらず、その後定期健診で何ともないのに本当に必要か」と反発されています。

このようなケースで本当に特殊健康診断が必要なのでしょうか。
また医師の診断により次回以降は除外されるなど、合法的な回避手段はないでしょうか。

以上ご回答のほどよろしくお願い致します。

投稿日:2012/07/17 16:42 ID:QA-0050473

製造業の管理者さん
神奈川県/機械(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、労働安全衛生法で明示されている以上実施しなければならないものといえます。こうした規定が設けられていますのは、指定された化学物質の影響が非常に長期的なスパンで発生することがある為です。現に何十年も先になって発病しているケース等もございますので、有害業務を甘く見てはいけません。

従いまして、労働者の安全配慮義務の観点から規定通り実施する必要がございます。その上で、実施要領等について不明な点や納得が行かない点があればお近くの労働基準監督署に御相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2012/07/17 23:07 ID:QA-0050482

相談者より

ご回答ありがとうございました。
従業員の将来的な健康保持のため、在籍中過去従事者にも特殊健診を受診させます。

投稿日:2012/07/18 09:44 ID:QA-0050491大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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